「同意ない配置転換で休職、解雇」訴訟 男性と勤務先が和解 解雇撤回や解決金2千万円
滋賀県社会福祉協議会に勤務していた男性が、同意のない配置転換により休職を余儀なくされて解雇されたとして、従業員としての地位確認を求めた訴訟の控訴審は、3日までに大阪高裁で和解が成立した。2月25日付。男性の代理人弁護士によると、同会は男性の解雇を撤回し、解雇がなかった場合に支払われていた給料などにあたる解決金2千万円を支払う。 【詳しい地図】男性が勤務していた滋賀県社会福祉協議会 訴状などによると、男性は2001年から福祉用具製作などの技術職として勤務。19年に事務職への配転を命じられ、技術職は廃止された。男性は適応障害の診断を受けて2年間休職し、退職扱いとされて、24年に解雇通知を受けた。 訴訟では、適応障害になったのは慣れない業務に配転されたストレスが原因で、解雇は無効だと訴えていた。25年1月の一審京都地裁判決は、需要が減った技術職の廃止は妥当だったなどと判断し、男性の請求を棄却していた。 男性が3日に京都市内で会見し、「実質的勝訴の内容で和解できた。同会は長期間、一労働者を苦しめた」と話した。同会は「双方の主張が異なる中だったが紛争の長期化を避ける観点で和解した」とコメントした。 男性が配転の無効を訴えた別の訴訟では、最高裁が24年4月、職種を限定する労使合意がある場合、使用者が労働者の同意なく配転を命じる権限はないとの初判断を示した。