日本においてもインフレが加速し、人件費や資材は高騰の一途を辿っています。そのような中、メディアでも賃貸物件における「賃料増額請求」が多く取り上げられるようになりました。
賃料増額請求においては、下記のように誤解されていることが少なくありません。
・賃料増額交渉は、契約更新のタイミングでないとできない…
・賃借人に増額を断られたら、打つ手はなく諦めるしかない…
・賃借人は保護されているから、裁判を起こしても勝てない…
しかし、これらは誤りです。
不動産オーナーが賃料増額を考えたとき、契約更新時に、テナントに「賃料増額のお願い」をし、増額を拒否されたらそのまま諦めるという対応にとどまることが一般的です。
借地借家法において、「賃料増額請求」はオーナーに有利なルールとなっています。訴訟を前提に準備すれば、賃料増額請求の交渉力は飛躍的に高まります。
地価や物価は上昇しているのに、不動産の賃料だけが安価なまま放置されることは大きな損失です。現在の相場より明らかに安価な賃料であれば、是非ご相談ください。