安倍晋三元首相の国葬実施で精神的苦痛を負ったとして、市民団体代表ら818人が国に損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、東京地裁は2日、国葬によって原告に生じた不利益はないとして請求を棄却した。
神野泰一裁判長は、国葬は銃撃事件で亡くなった安倍元首相を追悼する儀式として行われ、個々の国民に対しての行為ではないと指摘。弔意や服喪といった思想や行動を強制するものではなく、法律上保護される利益が侵害されたとは認められないと判断した。
弁護団の大口昭彦弁護士は「国民をばかにした判決で怒りに堪えない」と控訴の意向を示した。
安倍元首相の国葬を巡っては、各地で差し止めを求める仮処分申し立てや住民監査請求が起こされ、退けられている。