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千葉市の「稲毛介護ネット」が不正受給で3ケ月間の営業停止
千葉市の株式会社コミュ―が運営する居宅介護支援事業所「稲毛介護ネット」は、介護報酬約620万円を不正受給したとして、3カ月間の営業停止処分を受けました。
千葉市は、不正受給に伴う加算額を含めた約879万円の返還を求めると言います。
【指定居宅介護支援事業所の指定の効力の全部停止について】(記者発表資料)
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/260226-2.pdf
【処分理由】
令和6年4月から令和7年8月までの居宅サービス計画費の請求について、毎月のモニタリング結果の記録がないことから、運営基準減算に該当する運営基準違反があったため、居宅介護サービス計画費を減額して請求すべきところ、そのことを認識していたにもかかわらず、所定の減算を行わずに不正に請求し、受領した。
運営基準減算に該当する場合は初回加算を算定できないことを認識していたにもかかわらず、初回加算を不正に請求し、受領した。
「稲毛介護ネット」は一人ケアマネの事業所のようです。



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