>ここ10年そこらの性犯罪厳罰化の経緯と現在の刑罰の内容すら無視した世間知らず
ではここでおさらいしておこうか
性犯罪刑法は2017年、2023年を期に大きく改正されたが、到底「厳罰化」と呼べるものではない
国際基準から大きく遅れをとり、100年以上前の姦通罪があったような時代に作られた「男の所有物」という観点から規定された法律だった
例えば、ここ2023年の改正時に「父親等」の不同意性交罪が20年前比較で約25倍に膨れ上がったが、これは激増したのではなく「それまで社会がほとんど対応していなかった」と見るべきと専門家はいう
法でできる限り性犯罪を「バックアップしていた」と言っても過言ではない、法治国家としてあるまじき状態だった
___
・強姦罪の時代
明治40(1907)年に制定された内容のまま現代でも運用されていた、女性器への男性器挿入以外は強姦ではなかった
→2017年に法改正、強制性交等罪となり肛門や口腔も該当
・強制性交等罪の時代
罪に問うためには厳しい暴行脅迫要件があり、クリアしないと同意があるとみなされ、さらに指や物の挿入は除外された
→2023年7月に法改正、現在の不同意性交等罪へ
・性的同意年齢が13歳だった
13歳からは性交に同意する能力があると見なされ、未成年でも暴行脅迫要件をクリアしなければならず、無罪になるケースがあった
→2023年7月に法改正、16歳に引き上げ
・性犯罪は親告罪だった
名誉棄損や親族間窃盗と同じ扱いとなり、被害者が告訴しなければ起訴できなかった
→2017年に法改正、非親告罪に
・面会要求等罪(グルーミング罪)がなかった
未成年への性的虐待及び買春目的で面会を求める行為への罰則がなく、犯罪が遂行されないと逮捕できなかった
→2023年7月に法改正、16歳以下の面会要求は処罰対象に
・児童生徒性暴力防止法がなかった
児童生徒への性暴力などで免許を失効・取上げになった教職員の情報を管理する義務がなかった
→2023年4月以降、「特定免許状失効者等に関するデータベース」の確認が義務化
・時効が短かった
性被害は戦争帰還兵と同じようにPTSDを負いやすく、また向き合うまでに時間がかかる(被害認識の平均期間7年半)ので時効で諦める人が多かった→2023年に法改正、それぞれ5年延長
-不同意性交等致傷罪・・・15年→20年
-不同意性交等罪 ・・・10年→15年
-不同意わいせつ罪 ・・・7年→12年
・撮影罪がなかった
盗撮は禁止規定がなく、刑法犯にならなかった
→2023年7月に法改正、新設された
・盗撮データは犯人の希望で返却された
所有権は盗撮犯にあるため、没収するかは裁判所の個別判断であり、スマホなどの現物限定で盗撮データの没収権限はなく、さらに不起訴や余罪だと一切の権限がなかった
→2023年6月に法改正、無条件ですべてのデータや現物を消去・破棄可能に
・配偶者間性犯罪の条文上明確化されてなかった
夫(妻)からの性暴力が法的罪に問えるか確定していなかった
→2023年7月に法改正、明文化
・被害者の個人情報が開示されていた
今までは刑事裁判手続の過程で性犯罪被害者個人特定事項を被疑者や被告人、またその弁護士や法廷に居合わせた不特定多数者に開示されることを避けられず、氏名や住所などを知った加害者が脅したり「お礼参り」に行く被害例があり、2012年の逗子ストーカー殺人事件では殺害にまで至った
→ 2024年2月に秘匿制度導入
___
やっとスタートラインにたったという感じだが、この時点ですでに大きな課題がいくつもある
例えば、非親告罪化などは実務上依然として被害者側負担があり、示談が不起訴処分において重要な役割を果たすことは変わらず、実質が伴っていないなど、何歩か進んだかと思えば引き戻されるような状態が続いている
まずは現状の法運用を徹底することが叫ばれている中、厳罰化などまだまだ程遠い
今私がパッと頭に浮かぶ中で、急務だと思う項目は以下だが他にもある
・過失強姦罪(スウェーデンでは2018年に制定)
・性犯罪初犯の執行猶予慣習撤廃
・性犯罪一件一件をカウント
・不同意性交致死の法定刑上限を死刑に(強盗致死は死刑であり、現状盗み目的のほうが罪が重い)
・非接触型性犯罪(体液混入、ぶっかけ)
・児ポ法の厳罰化、実在の未成年のみならずAI生成など非実在の単純所持も対象に
・マグショット公開法(韓国では2023年に成立)
・密かに避妊具を外したり損傷させたりする「ステルシング」の性犯罪化
・特定性暴力犯罪者に対する位置追跡電子装置装着等に関する法律「電子監視法」
・堕胎罪の廃止(女性は配偶者の同意がなければ堕胎を罪に問われる)
・性犯罪再犯への科学的去勢
・性犯罪が認定された者の氏名住所職業等公開義務化、国によるデータベース公開
・無差別18禁広告規制、犯罪モノAV制作規制
・買春者罰則規定(北欧モデル導入)