新・文鳥@humitori__dayo判決文が公開されました(実際は25日に公開されていたようです)。結論としては残念ですが、名誉毀損部分については妥当な判断と言えそうです。 名誉毀損13件:真実に基づく意見論評であり、違法でない。 名誉感情侵害4件:社会通念上許される限度を超えており、違法である。Translate post越後屋もっち事件 判決|暇空茜From note.com7:03 PM · Mar 1, 2026·131 Views1