生活保護の追加支給、自治体「相当な負担」 違法判決受け、3月から
国が2013~15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だと認め、引き下げ処分を取り消した最高裁判決を受け、厚生労働省は20日、保護費の追加支給に関する告示を公布した。支給は3月1日以降、訴訟の原告から始まる。原告以外も280万世帯に支払う必要があり、自治体の準備次第で、支払時期にばらつきが出る見通しだ。 厚労省によると、判決が確定した原告は3月から、確定していない原告は確定後に支給する。すでに保護を利用していない人は、本人が自治体に申し出る必要がある。 保護費が大幅に減額された当時の利用者のうち、原告でない人の支給時期は、自治体の準備状況による。現在も利用中の場合は「来年度中の支給を想定」(上野賢一郎厚労相)。現在は利用していない場合、夏ごろから自治体が申し出を受け付けていくという。 上野氏は20日の会見で「自治体と緊密に連携し適切に対応する必要があると考えているので、しっかりやっていきたい」と述べた。 支給業務を担う自治体の負担は大きい。昨年11月、この問題について厚労省と地方自治体の協議が開かれた。全国知事会の内堀雅雄・福島県知事ら自治体側からは、事務負担の重さを懸念し、人件費を含めて国の財政支援の必要性を訴える声が相次いだ。
朝日新聞社