架空の診療材料の仕入費用を計上するなどして約3500万円を脱税 医療法人とその理事長に「罰金900万円と懲役1年執行猶予3年」の判決 脱税で得た金を高級腕時計の購入など私的な支出にあてていたか 島根県出雲市
約3500万円を脱税したとして、出雲市の医療法人とその理事長が法人税法違反などの罪に問われている裁判で松江地裁は27日に「罰金900万円と懲役1年執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
法人税法違反などの罪に問われているのは出雲市の医療法人健成会と理事長の下手公一被告です。健成会は斐川中央クリニックを運営し、漢方や食事指導などを取り入れた診療を行う医療法人で、起訴状などによりますと下手被告は2020年9月から3年にわたり、架空の診療材料の仕入費用を計上するなどして所得約1億3000万円を秘匿。
法人税と地方法人税合わせて約3500万円を脱税していたということです。国税局の査察調査の結果、理事長は脱税で得た金を高級腕時計の購入など私的な支出にあてていたとみられています。
27日に開かれた裁判で芹澤俊明裁判官は「虚偽の請求書など準備し3年間確定申告を偽ったことは巧妙かつ悪質」としたうえで、「すべて納付済であることや経理体制の改善を図ったことは考慮すべき」と述べ「罰金900万円と懲役1年執行猶予3年」の判決を言い渡しました。
下手被告は「控訴はせず、判決を受けとめ粛々と診療する」としています。