「院長による性被害」認めクリニックに賠償命令 千葉地裁佐原支部

植松敬
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 千葉県香取市の「あいざわクリニック」の院長の男性から性的被害を受けたとして、元従業員の女性(28)が、男性が代表を務めるクリニックの運営法人などに約820万円の損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁佐原支部(大畑道広裁判官)は26日、法人側に220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、女性は2017年10月、会食の場で男性から複数回、胸を触られた。同年11月以降も、勤務中に体を触られたほか、ラインでアダルトグッズのリンクを送られたり、ひわいな言葉を投げかけられたりした。

 法人側は男性の行為を否定したが、判決はラインの記録などの裏付けがあると指摘。法人側が「男性の行為を知りながら放置した」と認定した。

 朝日新聞は、事前に法人側に判決へのコメントを求めたが代理人弁護士は「差し控える」とした。

 男性は原告を含む女性従業員2人に対する強制わいせつ罪に問われ、今年1月に有罪判決が確定している。

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