小4男児死亡プール事故、当時の女性教諭(27)に「禁錮1年6か月」求刑 検察「体育主任なのに事故防止の措置を説明せず」弁護側は「不安を訴えていたが受け入れてもらえず」
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2024年7月、高知市の小学校の水泳の授業中に4年生の男子児童が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時体育主任だった元教諭の女性(27)の裁判が結審し、検察は元教諭に「禁錮1年6か月」を求刑しました。 【写真を見る】小4男児死亡プール事故、当時の女性教諭(27)に「禁錮1年6か月」求刑 検察「体育主任なのに事故防止の措置を説明せず」弁護側は「不安を訴えていたが受け入れてもらえず」 起訴内容によりますと、当時長浜小学校の教諭だった27歳の女性は、2024年7月、水深が深い近くの中学校のプールで行われた小学校の水泳の授業で、事故を防止する措置を怠り、小学4年生の松本凰汰くんを溺れさせ死亡させた、業務上過失致死の罪に問われています。 元教諭の女性の初公判は2025年12月24日に開かれていて、起訴内容について「間違いありません」と認めていました。 その初公判では、元教諭の女性が事故前年の2023年までは「音楽部」の教諭で、事故が起こった2024年に初めて「体育部」に配属され「体育主任」を務めていたことや、死亡した男子児童とは別の4年生のクラスの担任も務めていたことが明らかになっていました。 元教諭の女性は、小学校のプールの設備が故障して水深が深い近くの中学校のプールで水泳授業を行うことになった際、授業の実施前に当時の小学校長との視察に同行していました。 初公判の冒頭陳述では、検察官が「授業を行った元教諭の女性がプールの外に監視者を置いていなかったこと」や「浮き具を使用していなかったこと」を指摘すると、元教諭の女性は「児童の泳力に差があり、限られた授業時間の中で多くの活動をさせようとグループ分けをしたため、監視者を置くことができなかった。泳力をつけるために浮き具などは使用しなかった」などと話していました。 さらに元教諭の女性は、「中学校のプールで授業を行うことに懸念を覚え校長に進言したものの『教育委員会と相談して決める』と言われ、自分ではどうしようもないと思った」も証言し、弁護人から「教育委員会から送られていた安全管理についての案内を熟読しなかった理由」を聞かれると、「日々の残業に追われていた。時間外労働は月50〜100時間だった」と答えていました。
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