京都大「タテカン」撤去、二審も違憲性認めず 職員組合の請求退ける

花野雄太
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 京都大学が吉田キャンパス(京都市左京区)周辺の立て看板を撤去したのは表現の自由の侵害だとして、京大職員組合が大学と市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁(長谷部幸弥裁判長)であった。高裁は請求を棄却した一審・京都地裁判決を支持し、原告側の控訴を退けた。

 高裁は、撤去の根拠となった市の屋外広告物条例は「区画の広さに応じた広告物の設置も認めることで一律の制限による弊害を軽減し、景観維持のための規制を必要最小限度にとどめようとしている」と指摘。一審と同様、表現の自由を侵害する「過度に広範な規制」とは言えないとした。

 市は2017年、原告らが立てていた看板が景観維持を目的とした条例に触れ、強風による倒壊の恐れもあるとして大学を行政指導。大学が18年5月に一斉撤去した。原告側は「タテカン(立て看板)は京大の文化であり、表現活動や意見交換の場だった。その価値を考慮せず過度な規制をした」と違憲性を訴えていた。

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この記事を書いた人
花野雄太
大阪社会部兼ネットワーク報道本部
専門・関心分野
調査報道、国税

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