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【判決】本日、令和8年2月26日。 大阪地方裁判所にて令和7年(ワ)第2857号 損害賠償請求事件の判決が言い渡されました。 主文は、 「原告の請求を棄却する。」 「訴訟費用は原告の負担とする。」 というものでした。 裁判所は、 ・婚姻の確定的意思表示は認められない ・指輪は婚約指輪とは断定できない ・婚約を裏付ける客観的証拠は提出されていない ・親族への挨拶や具体的な婚姻準備の事実は認められない ・LINEのやり取りは好意表現の範囲にとどまる ・恋愛感情を利用した詐取行為までは立証されていない ・動画発言は誇張や演出の可能性を否定できない ・二重交際の事実があったとしても、それだけでは詐取の故意は推認できない と判断しました。 結果は敗訴です。 つまり、恋愛の言葉や外形や信じたという思いだけでは、法は動かないということです。 それは、僕の今後の人生における一つの指針にもなりました。 この数年、 仕事を失い、信用を失い、仲間を失い、 酒に逃げ、身体も壊しました。 それでも、逃げずに法廷に立ちました。 勝つためだけではなく、 自分の人生の整理のために。 ただ一つだけ確かなことがあります。 僕は、本気で信じていた。 本気で尽くしてきた。 全てを犠牲にしても。 法律では認められなかったとしても、 僕の覚悟と誠意まで消えるものではありません。 関係者の皆様、フォロワーの皆様。 今日まで多大な応援を、本当にありがとうございました。 僕は、この判決を真摯に受け止め、ここで終止符を打ちます。 争いはここで終わりにします。 今、隣にいる大切な人と、失った時間の分まで、胸を張って未来へ進みます。 現在構築中の海外事業に全力を注ぎ、 過去の精算を一つずつ、責任を持って終わらせていきます。 新しい生活と人生を歩きます。 今まで本当にありがとうございました。 2026年2月26日 菊地 翔
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