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裁判官は「絵柄・作風」のAI学習には 「30条の4」は適用されないとの考察(違法性あり) ・本質的な特徴を再現させるための「AI学習」は「情報解析の用に供する場合」に当たらない ・AI出力物が著作権侵害で、権利者の得られる補償は極めて少額で権利者の保護に欠ける 👆現行法でも、生成AIの学習データや出力に関しての「透明性」さえ実現できれば、裁判では利用側の「違法性」が問われそうです。 👇原文 AIが学習した著作物と創作的表現で共通した生成物が生成される場合に,生成・利用段階における著作権侵害が成立するのは当然としても,個々の生成物に対する権利行使によって得られる金銭的補償はきわめて少額である反面,個々の生成物を検知し,権利行使を行う負担は大きい.そのため,個々の生成物に個別に対応する負担を著作権者に負わせるのは現実的ではなく,著作権者の保護に欠ける / 著作権法第30条の4第2号の「情報解析の用に供する場合」の適切な解釈によって,既存の著作物の表現上の本質的な特徴を感得することができる新たな生成物を生成する生成AIの開発において著作物を学習させる場合を,同号の「情報解析の用に供する場合」から除外することにより,AI開発者に対する権利行使を可能とするのが適切な著作権法の解釈である / 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を感得することができる新たな生成物を生成する生成AIの開発において著作物を学習させる場合は,同号の「情報解析の用に供する場合」に当たらない
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