また、本党にとって、立花孝志氏に対して有する約3億5,000万円の不当利得返還請求権(収支報告書上は「貸付金」扱いだが、実態は業務上横領によるもの)は、極めて重要な資産です。
本債権は、立花孝志氏の悪意に基づく不法行為により生じたものであり、この点を明確にするためにも、破産管財人には、同氏の破産手続において本債権が「非免責債権」に該当することを明確に主張していただきたいと考えています。
そのためにも現在手続が中断している立花孝志氏に対する本件訴訟について、早急に受継していただきたくことを、重ねて強く求めてまいります。
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大津あやか
@ayaka_otsu
債権者集会に参加しましたので、取り急ぎご報告いたします。
立花孝志氏が、本党に帰属する供託金800万円をさらに横領していたことが判明したため、新たな刑事告訴を検討いたします。立花氏が本党から借入れ名目で持ち出した約3.5億円の問題についても追及を続けます。
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