大津あやか@ayaka_otsu破産手続そのものが確定している点は前提として受け止めています。 ただし、責任の所在や個別の法的評価については、なお法的に争う余地がある部分もあるため、主張すべき点は引き続き争っていきます。Translate post6:39 PM · Feb 24, 2026·3,392 Views16484