マッスルバーの開業には、ボディタッチや筋肉タッチなどのサービス内容に応じて、風営法上の許可・届出が必要です。必要な手続きを行わずに営業した場合、2025年の法改正により罰則が大幅に強化されており、個人には5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人には最大3億円の罰金が科される可能性があります。
「マッスルバーを開業したいが、どの許可を取ればいいかわからない」「今の営業形態が風営法に違反していないか不安」と感じている経営者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、風営法に精通した弁護士が、マッスルバーの風営法に関して以下のポイントを解説します。
- マッスルバーの営業形態別に必要な3種類の許可・届出の違い
- 風営法上の「接待」「遊興」に該当するマッスルバー特有のサービス
- 風営法違反になる5つのケースと2025年改正による罰則強化の内容
- 適法に営業を続けるための具体的な対策と違反が疑われた場合の対応
なお、マッスルバーの風営法上の問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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目次
マッスルバーの開業に必要な風営法上の手続き
マッスルバーを開業する際には、飲食店営業許可だけでなく、提供するサービスや営業時間に応じた風営法上の許可・届出が必要です。マッスルバーの営業形態に応じて検討すべき3つの手続きを見ていきましょう。
- ①深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業のみの場合)
- ②風俗営業(1号営業)の許可(接待行為を行う場合)
- ③特定遊興飲食店営業の許可(深夜営業+ショー等を行う場合)
①深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業のみの場合)
マッスルバーの開業においては、飲食店の営業に必要となる、「飲食店営業許可」(食品衛生法)に加え、お店の提供するサービスや営業時間に応じて、風営法に基づく許可または届出が必要になります。
まず、マッスルバーで深夜帯(午前0時〜午前6時)にお酒をメインで提供しようとする場合、所轄の警察署に対して「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が義務付けられています(風営法第33条1項)。
この届出のみで営業する場合、最大のメリットは深夜営業が可能になることですが、その代わり、後述する「接待」や「遊興」といったサービスを提供することはできません。
純粋にお酒を提供するカジュアルなバー形態での営業に限定されることになります。
②風俗営業(1号営業)の許可(接待行為を行う場合)
マッスルバーの特徴である、女性客がマッチョなスタッフの筋肉に触れるボディタッチや、特定の客の隣に座って継続的に会話をするといったサービスは、風営法上の「接待」行為に該当する可能性が高くなります。
接待を伴うサービスを提供するマッスルバーは、キャバクラやホストクラブと同じく、風俗営業(1号営業)の許可が必須となります。
そして、1号営業の営業時間は、原則として「午前6時〜午前0時まで」と定められており、風営法上、深夜(午前0時〜午前6時まで)の営業は禁止されています。
風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は同時に取得ができないため、風俗営業として午前0時以降も営業することはできません。
なお、風俗営業の許可は、立地や建物の構造、経営者の要件など、取得のハードルが高い点にも注意が必要です。
③特定遊興飲食店営業の許可(深夜営業+ショー等を行う場合)
深夜時間帯(午前0時以降)に営業を継続しながら、不特定多数の客に対してショーやパフォーマンスを提供する場合、「特定遊興飲食店営業の許可」が必要です。
この許可は、ナイトクラブやライブハウスなど、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を含む飲食をさせる営業のために設けられた区分です。
この許可の最大のメリットは、風俗営業と異なり、午前0時以降も営業が可能になる点です。
ただし、提供できる「遊興」とは、不特定多数の客全体に向けたダンスやショー、客が参加するゲーム・競技といったサービスに限定されます。
特定の客へのボディタッチや個別の密着した接客は「接待」にあたるため禁止されます。
関連記事:風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説
マッスルバーで風営法上許可が必要になるサービスとは
マッスルバーで提供するサービスの内容によって、必要となる許可の種類が異なります。特に押さえておきたいのは、「接待」と「遊興」の違いです。それぞれの定義と、マッスルバーで該当しやすい具体的な行為を確認していきます。
風俗営業(1号営業)の許可が必要な「接待」とは
風営法上の「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
警察庁の風営法解釈運用基準によると、これは「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」を指します。つまり、客が慰安や歓楽を期待して来店したことに対し、営業者側が特定の客を相手に積極的に、かつ継続的にサービスを提供することが「接待」とみなされます。
マッスルバーにおいて、「接待」に該当する可能性が高い具体的な行為は、以下のようなものです。
【ボディタッチ・筋肉タッチ(お通しマッスル)】
客と身体を密着させたり、手を握る、ハグをするなど、客の身体に直接接触する行為は、典型的かつ明確な接待行為とされます。マッスルバー特有のサービスとして、席に着いた客にスタッフが上腕二頭筋を差し出して触らせる「お通しマッスル」や、胸筋・腹筋・背筋などを触らせる「筋肉タッチ」も同様に、特定の客に対する身体への接触行為として、接待に該当する可能性が高いと考えられます。
【お姫様抱っこ・壁ドン】
マッスルバーで人気のオプションサービスである「お姫様抱っこ」や「壁ドン」は、客と身体を密着させる行為です。これらは風営法解釈運用基準における身体接触行為にあたり、接待に該当する可能性が高いといえます。
【マッスルお注射(口元への飲食物提供)】
注射器型の容器でドリンクやプロテインを客の口元に差し出して「あーん」と飲ませるサービスは、風営法解釈運用基準における「客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為」にあたり、接待に該当する可能性があります。
【特定客との継続的な談笑・お酌】
特定の少数の客の近くに侍って、継続して談笑の相手となったり、酒などの飲食物を提供したりする行為は接待に該当します。カウンター越しであっても、特定の客に対して長時間・継続的に会話を提供する行為は注意が必要です。
【2ショットチェキや写真撮影】
特定の女性客と男性スタッフが個別に、密着して写真撮影をする行為は、特定客へのサービスであり、接待に該当する可能性が高いです。
【客と一緒に楽しむ行為】
特定の客の歌に手拍子をとる、拍手をする、デュエットする行為、または客と一緒にダンスやゲームを行う行為なども接待にあたります。
これらの「接待」行為を提供するマッスルバーは、風俗営業(1号営業)の許可を取得しなければならず、許可を取得した場合は深夜営業(原則午前0時以降)はできなくなります。
特定遊興飲食店営業の許可が必要な「遊興」とは
特定遊興飲食店営業の「遊興(ゆうきょう)」とは、「営業者側の積極的な働きかけによって客に遊び興じさせること」です。
特定・少数の客を相手にしたサービスである「接待」とは異なり、「遊興」は不特定・多数の客を対象にしている点が特徴です。
マッスルバーで「遊興」に該当する可能性があり、深夜営業を行うために特定遊興飲食店営業の許可が必要となる具体的な行為は以下のとおりです。
【ステージ上でのショーやダンスの披露】
不特定多数の客全員に対して、ステージなどで同時に男性スタッフがエンターテイメント性の高いパフォーマンス(ダンス、歌、筋肉美を見せるショーなど)を見せる行為
【不特定多数の客への歌の披露】
特定の客を相手にせず、店内の客全員に向けて歌やバンドの生演奏を披露する行為
【客にダンスやゲームに参加してもらう】
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為や、遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
【映像を流して応援させる行為】
大画面でボディビル大会やスポーツの映像を流し、客に歓声を上げさせるなど、店全体で楽しませる行為。
特定遊興飲食店営業の許可は、深夜営業(午前0時以降)が可能ですが、上記のような「遊興」の最中に、スタッフが特定の客に近寄り、筋肉を触らせる、個別にお酌をするといった「接待」行為が混入すると、風営法違反となります。
そのため、特定客(接待)と不特定多数(遊興)へのサービスの線引きを明確にしておく必要があります。
マッスルバーが風営法違反になる5つのケース
マッスルバーの営業において、どのような行為が風営法違反となるのかを把握しておくことは、事業継続の前提条件です。摘発事例が多いケースや見落としやすい違反パターンを5つ取り上げます。
- ①無許可で接待行為をした場合
- ②無届で深夜0時以降に酒類提供をした場合
- ③風俗営業許可を取得しているのに深夜営業をした場合
- ④客引き行為をした場合
- ⑤未成年者を雇用した場合
①無許可で接待行為をした場合
マッスルバーにおける風営法違反の中で、最も摘発事例が多いのがこの無許可接待営業です。
前述のとおり、女性客が男性スタッフの筋肉に触るボディタッチ、お姫様抱っこや壁ドン、マッスルお注射、特定の客との継続的な談笑、2ショット撮影といった行為は、風営法上の「接待」に該当する可能性が高いです。飲食店で接待行為を行うためには、風営法に基づく許可(1号営業許可)を取得する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可があるからといって、接待行為を行うことはできません。
マッスルバーは、そのコンセプト上、「接待」行為に該当するサービスを提供せざるを得ない構造にありますが、風俗営業(1号営業)の許可を取得していない状態でこれを提供すれば、無許可営業として重大な風営法違反となります。
無許可での接待行為に対するペナルティについては、2025年6月28日の法改正により罰則が厳格化されました。
- 個人(行為者・経営者): 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
- 法人: 最大3億円の罰金
※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。
また、営業停止命令や許可取り消しといった行政処分を受ける可能性もあり、事業の継続が危うくなります。
②無届で深夜0時以降に酒類提供をした場合
深夜営業をメインとしているマッスルバーが、所轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに、午前0時以降も酒類をメインで提供し続けた場合も風営法違反となります。
飲食店営業許可だけでは、原則として深夜時間帯(午前0時から午前6時)に酒類をメインに提供する営業はできません。マッスルバーは主食を提供する飲食店とみなされるケースはほとんどないため、深夜営業をするならばこの届出は必須です。
もし無届で深夜に酒類提供を行った場合、50万円以下の罰金が科されます(風営法第55条6号)。
③風俗営業許可を取得しているのに深夜営業をした場合
風俗営業(1号営業)の許可を取得してマッスルバーを営業している場合、原則午前0時以降の深夜営業が禁止されています(一部地域では条例により午前1時まで延長される場合があります)。
接待を行うために1号営業の許可を取得したにもかかわらず、深夜時間帯に営業を継続した場合は、営業時間の制限に違反したとして摘発の対象となります。
風営法の営業時間違反(時間外営業)は、直接刑事罰が科されるわけではありません。しかし、この違反をきっかけに警察の立入調査が入ったり、行政処分として営業停止や許可取消しに発展したりする可能性があり、事業の継続に直結する重大なリスクとなります。
④客引き行為をした場合
風営法は、客引き行為を禁止しています(風営法第22条)。客引きとは、相手方を特定して営業者の客となるように勧誘することです。
風俗営業(1号営業)許可を取得して営業するマッスルバーでは、風営法第22条により、客引き行為が全面的に禁止されています。
一方、深夜酒類提供飲食店営業の届出・特定遊興飲食店営業の許可で営業するマッスルバーでは、深夜時間帯(午前0時から午前6時まで)の客引き行為が禁止されています(風営法第32条3項)。
上記に違反して客引きを行った場合には、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科されます(風営法第53条)。
⑤未成年者を雇用した場合
風営法は、青少年の健全育成の観点から、未成年者の雇用について厳しい制限を設けています。マッスルバーの営業形態に応じて、規制の内容が異なります。
まず、風俗営業(1号営業)許可を取得して営業するマッスルバーでは、18歳未満の者に客の接待をさせることは全面的に禁止されています(風営法第22条)。
他方、深夜酒類提供飲食店営業の届出・特定遊興飲食店営業の許可で営業するマッスルバーでは、そもそも接待行為はできませんし、午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることが禁止されています(風営法第32条3項)。特に年齢確認を怠ったことが原因で未成年者を働かせてしまうケースには注意が必要です。
これらの規制に違反して未成年者を雇用した場合には、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります(風営法第51条1項4号)。
関連記事:風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説
2025年風営法改正がマッスルバーに与える影響
2025年6月28日から改正風営法が施行され、ホストクラブやキャバクラなどのナイトビジネスを中心に、従来の規制が強化されました。この改正の主な目的は、悪質な営業形態の排除と利用客の保護です。特に、接待行為を提供するマッスルバーにとって、最も直接的な影響を与えるのは、無許可営業や名義貸しに対する罰則の引き上げです。
具体的には、無許可で接待行為を行うなどの違法営業が発覚した場合の罰則が、これまでの「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」になりました。法人に対しては最大3億円の罰金へと、従来の規定から大幅に引き上げられています。
これまで「グレーゾーン」として黙認されていた、風俗営業(1号営業)の許可を取得せずに営業していたマッスルバーが、ボディタッチやお姫様抱っこ、マッスルお注射などの接待サービスを提供し続けた場合、摘発リスクと経営破綻リスクが飛躍的に高まります。
マッスルバーの経営者は、改正法の厳格な運用に対応するため、自店の営業形態を今一度厳しく見直し、「接待」に該当するサービスを完全に排除するか、適切な風俗営業許可を取得する対応が求められます。
関連記事:2025年の風営法改正の最新内容|何が変わる?影響や対策を解説
マッスルバーで風営法違反にならないための対策
風営法違反を防ぐためには、開業時の許可取得だけでなく、日常的な運営体制の整備が欠かせません。マッスルバーの経営者が実践すべき3つの具体的な対策をまとめました。
- ①営業形態に応じた適切な許可・届出の取得
- ②従業員への風営法教育の徹底
- ③サービス内容の定期的な見直し
①営業形態に応じた適切な許可・届出の取得
マッスルバーで風営法違反を避けるための最も基本的かつ重要な対策は、提供するサービスや営業時間と、取得している許可・届出の内容を完全に一致させることです。
- 接待行為(ボディタッチ、お姫様抱っこ、マッスルお注射、特定客との談笑など)を提供するなら 風俗営業(1号営業)の許可を取得する
- 深夜営業のみで接待を行わないなら深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出する
- 深夜営業しながら不特定多数の客にショーを見せるなら 特定遊興飲食店営業の許可を取得する
マッスルバーの経営者が上記いずれの営業形態を選ぶかは、立地制限や営業時間、収益モデルを総合的に考慮して慎重に判断しなければなりません。自己判断で誤った選択をしたり、無許可で営業を開始したりすると、風営法違反で事業継続が危うくなるため、開業前または営業形態変更前に、必ず風営法に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
②従業員への風営法教育の徹底
どれだけ経営者が法令を理解していたとしても、現場で接客を担当するスタッフが規制内容を正しく理解していなければ、常に違反行為が発生するリスクがあります。特に、マッスルバーでは客から「筋肉を触りたい」、「お姫様抱っこしてほしい」、「2人で写真を撮りたい」といった要望に応えた結果、それが「接待」に該当し、無許可営業とみなされるケースも想定されます。
スタッフ全員が、どのような行為が「接待」に該当するのか、そして取得している許可の範囲内でどこまでサービスが提供できるのかを、明確なマニュアルと定期的な研修を通じて把握しておくべきです。
禁止行為を具体例とともに伝え、法令遵守の意識を組織全体で高めることが、風営法違反の最大の予防策となります。採用時には厳格な年齢確認を行い、未成年者雇用違反のリスクも排除してください。
③サービス内容の定期的な見直し
マッスルバーを長く営業していく中で、客からのリクエストや競合店舗の動向に影響され、当初の許可・届出の範囲を超えてサービス内容が徐々に拡大してしまうケースがあります。
例えば、深夜酒類提供飲食店営業としてスタートしたお店が、いつの間にか客の隣に座って長時間話し込んだり、お姫様抱っこやマッスルお注射に応じたり、個別の記念撮影に応じるようになったりした結果、無許可営業に該当するパターンです。
経営者は、提供しているサービスが現在取得している許可・届出の範囲内に収まっているかを、定期的にチェックリストを用いて確認し、逸脱がないかを監視してください。もし、サービス拡大の必要性が出た場合は、無許可営業になる前に追加の許可取得や、営業形態の変更を検討しましょう。無許可営業の発覚は、様々な経路から警察に情報が入ることで起こり得るため、日頃から適法な営業を心がけてください。
マッスルバーで風営法違反が疑われる場合の対応
万が一、自店の営業が風営法に違反している可能性がある場合や、警察から指導を受けた場合は、迅速な対応が求められます。違反が疑われる段階で取るべき2つの対応を確認しておきましょう。
- ①弁護士への早期相談
- ②営業形態の見直しと必要な許可の追加取得
①弁護士への早期相談
マッスルバーの営業において風営法違反の可能性を認識した時、あるいは警察から指導や警告を受けた時は、一刻も早く風営法に詳しい弁護士に相談してください。
2025年の法改正により、無許可営業に対する罰則が個人で「5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金」、法人で「最大3億円の罰金」へと引き上げられました。違反の疑いがある段階で、弁護士から法的アドバイスを受けることで、警察への対応方針を確立し、不利益な供述を防ぐことができます。
早期に対処し、自発的な改善の意思と具体的な行動を示すことが、営業停止命令や許可取り消しといった重い行政処分、そして刑事罰を回避・軽減するための最善策となります。
②営業形態の見直しと必要な許可の追加取得
風営法違反の可能性が判明した場合、弁護士の指導のもと、速やかに現在の違法な営業形態を是正することが求められます。
違反状態を放置したまま営業を続けることは、摘発リスクを高め、発覚した際の罰則をさらに重くする要因となります。
例えば、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでボディタッチやお姫様抱っこ、マッスルお注射などの接待行為を提供していた場合は、直ちに接待サービスを完全に停止する必要があります。または、コンセプトを維持するために風俗営業(1号営業)の許可を追加取得するという選択肢もありますが、その場合は深夜営業ができなくなるため、営業時間の変更も必須です。
専門家のサポートを受けながら、適法な営業形態への移行を進めることをおすすめします。
関連記事:風営法違反で通報されたら?逮捕・営業停止を防ぐ6つの手順
マッスルバーの風営法でお困りの方は弁護士にご相談ください
マッスルバーは、提供するサービスの内容によって必要な風営法上の手続きが異なり、ボディタッチなどの「接待」を伴う場合は風俗営業の許可が必須となります。2025年の法改正により罰則が大幅に強化された今、適切な許可を取得せずに営業を続けることは大きなリスクを伴います。
風営法違反は、経営者個人の刑事責任だけでなく法人への高額な罰金にもつながるため、早い段階で弁護士に相談し、営業形態に応じた法的リスクを正確に把握しておくことが重要です。
すでに警察から連絡を受けている方や、無許可営業で摘発されてしまった方はもちろん、これからマッスルバーの開業を予定している方や、現在の営業形態に不安を感じている方も、一人で判断せずに専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所は風営法に関する刑事弁護の実績が豊富であり、不起訴処分の獲得や刑事処分の軽減に向けた弁護活動を迅速に行います。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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