すごく難しい問題で、確かに母体保護法では母親側の事情による中絶のみ認められていて、胎児の事情による中絶は立法化されなかった。
ただ実際には、ダウン症や先天性風疹症候群が想定される場合に中絶が行われているケースは少なくないのが現状と言われている。
医師には堕胎罪に問われる可能性があるのか、しかし比較的多くの国民がやむを得ないと判断しているのであれば、アングラに行うのではなく、法制化すべきではないだろうか。
こういう、表立って議論しにくいことを、アングラで処理するのは法治国家として不健全。
倫理観や理想論だけでは、生身の人間の生活に適用しきれない。
Quote
橋本琴絵
@HashimotoKotoe
なぜ中絶ポストが宜しくないのかというと、
①刑法212条自己堕胎罪を
②母体保護法14条の適用で
③刑法35条正当行為にして
④違法性阻却事由にしてるから
⑤母体保護法14条は経済的理由を定め
⑥障害児を育てるお金がない貧民なので堕胎しました、と宣伝してることなるから、良くない、という話。 x.com/lovesakewhisky…