今回、突然の立ち退き要求に直面した体験を記録として残し、同様の状況に遭われる方の参考になればと思い投稿します。賃貸住宅にお住まいの皆さんにとって、決して他人事ではない問題です。

 

詳細は、以下に移動しました。

 

 

2026/2/20追記

上記記事の記載内容は事実に基づいたものですが、小生の代理人宛てに弁護士から脅迫文が届いたので、不本意ながら記事を削除しました。

令和8年2月19日
「宛名、差出人省略」
               ご通知
冠省
今般ネット上に、ラ・フォーレ西貝の物件の解約の件に関して、(小生)殿(以下「(小生)」といいます。)が掲載したとみられる記事が見つかり、その内容が株式会社クマシュー工務店(以下「通知人」といいます。)等に対する不法行為を構成する可能性がありますので、通知人の代理人としてご通知を申し上げます。

1 メディアプラットフォーム「note」(ノート)に次のURLによる投稿(以下「本件記事」といいます。)が公開されています。

https://note.com/zz07/n/n48fd131151dc

2 本件記事には次の事項を含む内容が記載されています。
表題 【実録】賃貸マンション立ち退き要求への対処法「ラ・フォーレ西貝(練馬区)」での事例(口コミ)
ラ・フォーレ西貝(東京都練馬区中村南1丁目)
 同マンションの築年数、構造、総戸数、立地、状態、特徴などの詳細
 所有者変更後の交渉等の具体的経緯に関する事項
 交渉相手としての通知人の法人名、担当者の個人名及び所属部署
通知人の行動が「暴対法第9条」に反するかのような記載、通知人が「反社的な思想を持っている会社」であると示唆する記載通知人が「嫌がらせ行為」を行っているとの内容

3 本件記事の作成者はネット上には明記されていないものの、物件名がラ・フォーレ西貝、会社名が通知人であること、作成者を表示する名称及びアイコンが(小生)が作成したと思われる貴職にも関連する別のブログ記事
のそれと同一であり表題や記事の構成等も酷似していること、ブログの内容にある経緯が個々の記載内容の真偽は別として相当程度に具体的であること、通知人の担当者として個人名、所属部署まで記載されていることから、通知人は、本件記事を作成しネット上に公開したのが(小生)である疑いが非常に強いと考えております。

4 本件記事の内容が通知人の担当者の名前、所属部署までネット上に公開していることは、当該個人に対するプライバシー権の侵害及び名誉毀損の可能性があるうえ、従業員の個人名が暴露されかつ通知人の行動が「暴対法第9条」に反するかのような記載、通知人が「反社的な思想を持っている会社」であると示唆する記載、通知人が「嫌がらせ行為」を行っているとの内容など、本件記事は事実に反し通知人の社会的評価を低下させる内容が含まれており、通知人及び担当者に対する不法行為を構成する可能性が高く見過ごすことはできないと受け止めております。

5 通知人は(小生)に対し、本件記事を直ちに削除するよう請求いたします。本書面到達後5日以内に削除されない場合、通知人は発信者情報開示請求を含む削除請求の法的手続き及び損害賠償請求をすることがありますので申し添えます。
草々

日本の名誉毀損法(民法・刑法)では、以下の3つが揃えば違法性が阻却される(=責任を問われない)とされています。 

・公共性がある(公益に関わる事実)

・公益目的である(私的な誹謗中傷ではない)

・真実である(または真実と信じる相当な理由がある)

 立ち退き交渉の実態を記録した記事であれば、これらに該当します。

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