【続報】退職代行モームリに家宅捜索 - 以前の記事で指摘した問題が現実に
🚨 最新ニュース:警視庁が家宅捜索を実施
2025年10月22日、警視庁は退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京都品川区)の本社と都内の複数の法律事務所に対し、弁護士法違反の疑いで家宅捜索を実施しました。
捜査関係者によると、約100人態勢での捜索が行われ、関係者数十人から任意で事情聴取を行う方針とのことです。
📌 既視感のある問題構造
この事案、実は以前私が体験し、ブログ記事で詳しく解説した問題と全く同じ構造です。
私のケースでは:
立ち退きトラブルで知人から弁護士の紹介を受ける
事前説明なく、後から17万円(弁護士への謝礼10万円+接待費5万円+仲介料2万円)を請求される
弁護士法第72条・73条に違反する「非弁行為」の疑いがあると判明
今回の「モームリ」のケースでは:
退職代行サービスの利用者が企業側と交渉が必要になった際
弁護士に紹介し、弁護士側から紹介料として報酬を受け取っていた疑い
これも同じく弁護士法違反(非弁行為・非弁提携)に該当する可能性
⚖️ 問題の核心:非弁行為とは何か
弁護士法が禁じていること
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、周旋(あっせん)することを業とすることを禁止
第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
弁護士がこうした違法なあっせんを受けることも禁止(非弁提携)
法定刑:2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
なぜこれが問題なのか?
法律知識が不十分な者が法律事務に関与すると、依頼者が本来の権利を主張できず不利益を受ける恐れがあるためです。
弁護士の独立性と中立性を守り、依頼者の利益を最優先にするための規制です。
📊 「モームリ」の事業概要
サービス内容
本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービス
電話やLINE、SNSで24時間365日対応
料金:正社員2万2千円、パート・アルバイト1万2千円
事業規模
2022年2月設立(わずか3年)
従業員数:約68人(アルバイト含む)
累計4万件以上の退職実績
2025年1月期売上:約3億3千万円(2期連続大幅増収)
利用者の6割以上が20代
急成長を遂げた背景には、若者世代の「自分で退職の連絡をしたくない」というニーズがありました。
🔍 疑惑の構造
【通常の退職代行サービス】
依頼者 → 退職代行業者 → 勤務先企業
(退職の意思を伝えるだけ:合法)
【問題のあるスキーム(疑惑)】
依頼者 → 退職代行業者 → 弁護士 → 企業との交渉
↑_______________|
紹介料(キックバック)
(法律事務のあっせんで報酬:非弁行為の疑い)🔴 私のケースとの共通点
1. 紹介料・報酬の受領
私のケース:仲介者が弁護士への謝礼10万円+接待費5万円+仲介料2万円を要求
モームリ:弁護士から紹介料を受け取っていた疑い
2. 事前説明の欠如
私のケース:紹介時に費用について一切説明なし
モームリ:公式サイトでは「顧問弁護士をご紹介」とうたうが、紹介料については不明
3. 非弁行為の疑い
両ケース共通:弁護士資格のない者が法律事務を周旋し、報酬を得ていた疑い
4. 弁護士側の問題
両ケース共通:弁護士が違法なあっせんを受けていた可能性(非弁提携)
📖 法的問題の詳細分析
弁護士法違反の構成要件
弁護士職務基本規程違反の可能性
第28条(第三者からの報酬の受領の禁止)
弁護士は、依頼者以外の者から事件の処理に関して報酬を受けてはならない。
紹介された弁護士が、依頼者ではなく「モームリ」から紹介料を受け取っていた場合、この規定にも抵触する可能性があります。
🎯 業界への影響
退職代行サービスの現状
転職市場が活況の中、若者を中心にニーズが高まっている
一部の調査では、転職者の16.6%が退職代行を利用
合法な退職代行と違法な退職代行の境界線
✅ 合法な退職代行
依頼者に代わって退職の意思を伝えるだけ(使者としての役割)
有給休暇の消化や退職日の調整など、事務的な連絡
弁護士が直接受任して交渉する(弁護士本人が業務)
❌ 違法の可能性がある行為
弁護士資格なく、企業との条件交渉を行う
弁護士に案件をあっせんして、報酬を受け取る(非弁行為)
未払い賃金の請求など法律事務を代行する
📢 週刊文春の報道
実は今回の家宅捜索の半年前、週刊文春が以下の疑惑を報じていました:
弁護士からのキックバック疑惑
従業員が次々と逃げ出す内情
元従業員による連続告発
今回の家宅捜索は、こうした内部告発や報道を受けての捜査と見られます。
🛡️ 消費者が知っておくべきこと
弁護士紹介を受ける際の注意点
✓ 必須確認事項
紹介料・仲介料の有無を必ず事前に確認
誰に・何の対価として支払うのかを明確に
すべて書面で確認する
不明な点は弁護士会に直接問い合わせ
✗ 避けるべき状況
事前説明のない仲介
第三者(弁護士以外)への謝礼・紹介料の支払い
口頭のみの約束
適法な弁護士の探し方
各弁護士会の法律相談センターを利用
法テラス(日本司法支援センター):0570-078374
弁護士会のウェブサイトで検索
退職代行なら、弁護士が直接運営しているサービスを選ぶ
💭 私からのメッセージ
以前の記事で、私は個人的な体験として弁護士紹介での法的問題を指摘しました。まさかその後、大規模な退職代行サービスで同様の疑惑が浮上し、警視庁が動くことになるとは思いませんでした。
これは決して特殊なケースではありません。
「弁護士紹介」という行為に、知らず知らずのうちに違法な金銭授受が紛れ込んでいる可能性があるのです。
重要なポイント
弁護士への紹介料は原則として違法
依頼者にとっても不利益(費用に上乗せされる可能性)
弁護士の独立性・中立性を損なう
「善意の紹介」と思い込まない
組織的に行われているケースもある
事前に必ず確認を
おかしいと思ったら専門機関に相談
弁護士会の相談窓口
消費者ホットライン:188
📞 相談窓口
弁護士法違反の相談
各都道府県弁護士会の市民相談窓口
法テラス:0570-078374
消費者トラブルの相談
消費者ホットライン:188
弁護士の懲戒請求
所属弁護士会に懲戒請求が可能
🔚 まとめ
今回の「退職代行モームリ」への家宅捜索は、弁護士紹介ビジネスに潜む違法性を改めて浮き彫りにしました。
核心は同じ
弁護士資格のない者が法律事務を周旋
その対価として報酬を受け取る
これは弁護士法が明確に禁じる「非弁行為」
私たちができること
正しい知識を持つ
安易に「紹介」を信用しない
おかしいと感じたら専門機関に相談する
弁護士紹介での金銭授受には、必ず法的根拠を確認しましょう。
多くの場合、それは違法です。
参考リンク
※この記事は報道内容と過去の個人体験に基づく分析です。
具体的な法的判断や対応については、必ず専門家にご相談ください。
※2025年10月22日の報道時点での情報に基づいています。
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