雇用主に賃金支払い命令相次ぐ スポットワークの直前キャンセル訴訟
スポットワークをめぐって、マッチング後の企業による直前キャンセルの問題で複数の訴訟が起きている。いずれもマッチングの時点で雇用契約が成立していたとして、雇用主に賃金支払いを命じる判決が出た。 【写真】タイミーからのメッセージ。賃金請求に銀行口座への入金を伝える内容 「原告と被告間で有期労働契約が成立したこと、被告がキャンセルをしたことにつき、被告は争うことを明らかにしないので、これを認めたものとみなされる」 川崎市の大学生(21)が雇用主の飲食店経営者に賃金支払いを求めた訴訟は1月30日、神奈川簡裁の小泉孝博裁判官が原告側の主張通り、大学生の求めた未払い賃金約3千円の支払いを飲食店経営者に命じた。 判決などによると、大学生は昨年6月、タイミーのアプリを利用し、横浜市の飲食店での求人に申し込み、マッチングが成立した。しかし、勤務日の前日になってタイミーを通じて仕事がキャンセルされ働けなかった。
朝日新聞社