専業主夫をしているが、妻が生活費をいれてくれない

公開日: 相談日:2014年04月11日
  • 1弁護士
  • 5回答

私は8年ほど前に連れ子のある女性と結婚をし、主夫をしていますが、数年前から家内が生活費をくれなくなりました。正確に言うと家での食材費と住居費(持ち家)は家内が負担しているのですが、私の社会保険料、被服費、携帯電話代などの費用というか、現金を一切もらっていません。そして私との間にできた子供Cの被服費やレクリエーション費等の負担もせず、私が少ない貯金からやりくりしています。一方、家内は連れ子とゴールデンウィーク、夏休み、正月休みなどに豪華な旅行をしますが、私とこどもCはいつも留守番です。父親違いとはいえ、兄弟間での差別扱いはよくないのでと改善を求めても、「それなら離婚するので、こどもCを連れて出ていってほしい」と言われます。
確たる証拠はつかんでいませんが、家内は不倫をしている様子もあります。
家内はフルタイムで仕事をしていて相当の収入がありますが、家事とこどもABCの面倒は私がみています。家内の確定申告には私の分を配偶者控除しています。
また「お金が必要なら働けばよい」と言われ、アルバイト探しもしていますが、家事とこどもの世話があり、働ける時間が限られることと、高齢であることから、適当な仕事は見つかりません。仮に見つかったとしてもたいした収入は得られそうにありません。
このままでは私と私のこどもCは追い詰められて路頭に迷うことになりそうです。
Dv防止法(精神的)や児童虐待防止法(心理的虐待)などが適用されないか考えてみましたが、両方とも、虐待者を切り離すような制度のようで、私のケースのように「お金を出さない、こどもの面倒をみない」といった不作為に対して、ちゃんとしなさい、ということはできないようです。
私の希望は別れることではなく、兄弟間の差別待遇をやめ、主夫である私を人間らしくあつかってほしいということです。
このようなケースで法的に争うとしたら、どのような観点からがよいでしょうか。また、その際の証拠等としてどういったものを準備すればよいでしょうか。
勝算があるのであれば、弁護士さんをさがして手を打ちたいとかんがえているのですが・・・

244942さんの相談

回答タイムライン

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     ご相談者の場合は、通常の専業主婦婚の逆転したケースのように見受けられるのですが、なぜこのような婚姻の形態をご選択になったのでしようか。

     それはそうと、このような婚姻形態を選択しながら、夫や子どもに対する妻の姿勢や行動がどうも解せません。これらのご相談の内容を法的な問題としてどう扱うか,難しい問題ですが、まず、家庭裁判所に家事調停の申し立てをされたら如何でしようか。家裁は、広く「家庭に関する事件」の調停を行います。夫婦関係があり、その間に紛争があり、かつ紛争の内容に人間関係調整の必要がある場合、調停が可能です。弁護士を依頼するかはその後の問題かも知れません。

  • 相談者 244942さん

    ご回答ありがとうございます。

     >ご相談者の場合は、通常の専業主婦婚の逆転したケースのように見受けられるのですが、なぜこのような婚姻の形態をご選択になったのでしようか。
    *仰るとおり、通常の専業主婦婚の逆転したケースです。最近ではけっこうよくあることだと思います。なぜこのような婚姻の形態を選択したかというと、結婚時点で妻が働いていていて、私は退職していて、子供ができたためで、それが家族にとって合理的で自然の成り行きとしか言えません。
    通常の専業主婦婚を考えた場合でも、収入のある側(通常は夫)がお金をすべて自由に使ってよいものでしょうか。家事や育児をしている妻(夫)の協力があって得られる収入ではないのでしょうか。

     >それはそうと、このような婚姻形態を選択しながら、夫や子どもに対する妻の姿勢や行動がどうも解せません。
    *妻はもともと、通常の倫理観を持ち合わせていません。「嫌になったから別れたい。」の一点張りです。まじめに話し合う気もないようです。
    家事調停の申し立てをしたら返す刀で、妻の側も弁護士を依頼して調停→離婚に持ち込まれ、親子で路頭に迷うことになりません。こどもの扶養能力という点からはこどもまでとられかねません。それなのでできるだけ有利に戦えるように戦略、事前の証拠固めをしたいのですが、無理でしょうか?

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    「家事調停の申し立てをしたら返す刀で、妻の側も弁護士を依頼して調停→離婚に持ち込まれ、親子で路頭に迷うことになりません。」

     ご提案した家事調停は、離婚調停ではありません。「私の希望は別れることではなく、兄弟間の差別待遇をやめ、主夫である私を人間らしくあつかってほしいということです。」ということなので、調停でそのような趣旨を述べて、夫婦関係や妻のとくに子どもCとの関係(差別的対処)の調整や改善をお求めになったらいかがですかと申し上げたつもりです。ご相談者は主夫として家事育児(妻との間の子のみならず、妻の連れ子も)に献身しておられるようなので、上記のような調停申立の資格は十分あろうかと思います。ただ、この調停には強い拘束力はないかもしれませんが(婚姻費用の分担<子の養育費を含む>)が認められば、これは拘束力を持ちます。)。しかし、このような調停の申立をしても、離婚・ご相談者と子どもCとが路頭に迷うことになる、というのであれば、打つ手は余り残されていないかもしれません。

    「できるだけ有利に戦えるように戦略、事前の証拠固め」

     確たる証拠はないものの、妻が不倫している様子があるということなので、この証拠を固めて慰謝料請求をしたいとお考えなのでしょうか。それなら、ご相談者は証拠をお持ちでないようなので、興信所・私立探偵に調査を依頼することが必要だと思われますが、費用の方は大丈夫ですか。しかも、これには離婚の危険が伴います。

  • 相談者 244942さん

    お忙しい中、丁寧なご回答ありがとうございます。心より感謝申し上げます。
    *私が言いたかったのは、こちらが家事調停を申し立てると、妻側も離婚調停を申し立てる恐れがあると言いたかったのです。すみません。
    こどもがいるので我慢していますが、それぐらい一触即発の状況なのです。
    調停でも拘束力を持つ場合があるのですね。
    検討してみたいと思います。
    *ただ、「兄弟の差別扱いなどしていない。基本的な家計費は私が出している・・・」云々と反論され、水掛け論になりそうな気もするのですが、差別の証拠になるようなものを考えたほうがよいでしょうか。例えば、自分たちだけ旅行して私とこどもCは留守番といっても証明するのが難しい気がします。母親とこどもCが旅行先で写っている写真がほとんどない、という程度です。連れ子の衣服はたくさん買うが、こどもCのは買わない、ということなど、家庭内のことを証明するのが、なかなか難しい気がして困っています。日記やブログのようなもので都度、記録しておこうとは思っていますが、多忙でなかなかそれもできていません。
    *あと心配なのは仕事多忙を理由に弁護士を代理人として調停に出してくると思います。そして私に対する不満を弁護士が針小棒大に書き「こんなにひどい人間だから離婚」という書きっぷりで出してくることが予想されます。それなのでこちらもはじめから弁護士さんに依頼して先手を打てるようにしたほうがよいか、と思ったわけです。
    *妻の不倫疑惑の証拠については「夜遅くまで一緒に飲んで楽しかった」という趣旨のメールの写真程度ですが、この程度では役に立たないでしょうか。
    *費用は大丈夫ですが、慰謝料請求するとどうして離婚の危機が伴うのでしょうか?有責配偶者からの離婚請求は認められないのではないのでしょうか。
    *最悪、離婚となった場合、財産分与に関しては「婚姻中形成した財産は、名義の如何に関わらず共同財産である」という法律の文言に基づき要求できるのでしょうか。
    長々と申し訳ありません。

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    「調停でも拘束力を持つ場合があるのですね。」

     婚姻費用の分担請求(養育費が含まれる)は、家裁の家事審判事件ですが、調停が成立すると、確定した審判と同じ効力を持ちます。従って、金銭の支払いを命ずる部分に関しては執行力が付与されます。

     しかし、婚姻費用分担請求は別居した夫婦間において請求されるのが通常です。ご相談者の場合は、別居が生じていませんし、婚姻費用の分担も為されていないわけではありません。「家での食材費と住居費(持ち家)は妻が負担しているが、ご相談者の社会保険料、被服費、携帯電話代などの費用等、現金を一切支給しない」という状況で、いきなり「婚姻費用の分担請求」をすることが適切か、若干疑問があります。それで、提案のような趣旨の調停を申し立て、調停員を間に挟んで、調整や改善の方向を模索してみたらどうかと思います。養育費という点から見ても、子A&Bと子Cとの養育に関する差別的扱いを完璧に立証する証拠はないということですから、「母親とこどもCが旅行先で写っている写真がほとんどない(他の子との写真はあるのですか)」、「連れ子の衣服はたくさん買うが、こどもCのは買わない」(これは育児をしておられるので、衣服の写真等を撮ることは可能でしょう)というような事柄を少し詳細にご説明になる必要はあるでしょう。

    「あと心配なのは仕事多忙を理由に弁護士を代理人として調停に出してくると思います。」

     仕事多忙を理由にしなくとも、弁護士を代理人にすることは可能です。

    「それなのでこちらもはじめから弁護士さんに依頼して先手を打てるようにしたほうがよいか、と思ったわけです。」

     金銭的余裕があれば、そういうことをあり得るかもしれませんが、提案したような調停では、むしろご相談者が直接に夫婦関係や親子関係の問題性をご説明になる方が有効ではないでしようか。勝ち負けの問題ではなく、「調整して・改善の方向を探る」という趣旨の調停申立と理解してください。

     (つづく)

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    「妻の不倫疑惑の証拠については「夜遅くまで一緒に飲んで楽しかった」という趣旨のメールの写真程度ですが、この程度では役に立たないでしょうか。」

     無理でしょうね。

    「費用は大丈夫ですが、慰謝料請求するとどうして離婚の危機が伴うのでしょうか?」

     慰謝料請求でもない、調停の申立でも離婚されるという不安を抱いておられたのではないですか? 慰謝料請求は相手方から見れば、宣戦布告に近い意味合いがあります。「慰謝料は払ってやるよ。しかし、離婚しよう。」となる可能性があることはご理解いただけるのではないでしょうか。ご相談者の場合、下記のように不貞行為の立証が難しいので、慰謝料をもらえずに離婚へと事態が動く可能性の方が高いかもしれませんよ。

    「有責配偶者からの離婚請求は認められないのではないのでしょうか。」

     不貞行為の証拠が乏しいのではないでしょうか。仮に有責配偶者であっても、100%離婚請求ができないわけではありません。

    「最悪、離婚となった場合、財産分与に関しては「婚姻中形成した財産は、名義の如何に関わらず共同財産である」という法律の文言に基づき要求できるのでしょうか。」

     そういう法律の文言があるわけではありませんが、「婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産」に関しては「共有財産」として、最近の下級審判例を見ますと、原則2分の1の清算を認める傾向にあります。

     そこで、離婚を想定して財産分与請求を行うことを考えるとすれば、「婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産」として、どのような財産がどの程度あるかは、十分検討する意味があろうかと思います。ただご相談者の場合、妻が家計を完全に握っているようですから、婚姻中形成された財産を探ることに困難が伴うかもしれませんね。

  • 相談者 244942さん

    重ね重ね、ありがとうございます。

    「婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産」とは単純に「妻の収入」とはならないのですね。もしそうであれば具体的にどういうものが「婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産」になるのでしょうか。
    通常の専業主婦の家庭なら夫の給料は妻の家庭での支えがあって得られるものなので夫婦の協力によって得られた財産といえないのですか。

    家事調停をしても妻が何の譲歩もしない、あるいは逆襲してきてもこれと言って打つ手はなく、財産分与請求も受けられず、こども共々、泣き寝入りしかないということですね。散髪にも行けず、電車に乗ってこどもと映画を見に行くことすらいけなくなり、モラハラを受け続けてもしようがないというのは何だか理不尽に思えますが、法的には対処が難しいということですね。こどもがかわいそうでなりません。

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    「具体的にどういうものが『婚姻中に夫婦の協力によって得られた財産』になるのでしょうか。」

     妻はフルタイムで働いているということですが、自営業のような稼働ではない、通常の勤労者を想定して回答します。婚姻中に得られた所得や所得から取得された財産(預貯金も含んで)や退職金(婚姻期間に相当する部分)等については、近時の下級審判例は、夫婦の実質的な共有財産とみなして原則的に2分の1の清算を行う傾向にあるということです。ご相談者のご説明のとおりであるとすれば、通常の専業主婦婚の逆バージョンのようですから、この法理は同じように適用されると思います。申し上げたのは、妻が完全に財産管理をしているようですから(妻が管理していて、妻が財産分与請求をする場合と異なり)、収入や財産の動きを把握することが難しいのではないかということです。婚姻期間中の所得がすべて財産分与の対象になるわけではありません。生活費、娯楽費等で費消されたものは対象になりませんので、婚姻中の財産の動きを正確に把握する必要があります。これ以上は、実際に弁護士にご相談になることです

    「家事調停をしても妻が何の譲歩もしない、あるいは逆襲してきてもこれと言って打つ手はなく、財産分与請求も受けられず、こども共々、泣き寝入りしかないということですね。」

     そんなことは一言も言っておりませんよ。よくお読みください。

  • 相談者 244942さん

    妻は自営業で青色申告をしており、税務上の所得は私も把握しています。実際のお金の管理は妻がしていますが、生活費などは予想がつくので婚姻期間中どれぐらい財産が残っているかは推測できると思います。それなので少し期待が持てそうです。

    「不貞行為の立証が難しいので、慰謝料をもらえずに離婚へと事態が動く可能性の方が高いかもしれませんよ。」等で悲観的になっていました。すみません。こどもの将来や親権のことなど考えると不安なことがたくさんあります。(経済的な扶養能力の観点からこどもの親権をとられるかもしれないですよね。)

    ともあれ、ご回答を読む限り、やはり丸腰(確たる証拠等を持たずに)で動くのはリスクが高いようですので、不倫疑惑の証拠固めや、日頃の差別待遇の状況の記録等についてよく検討して慎重に進めたいと思います。
    こうした家庭内の問題を法的に解決するのは簡単でないこともよくわかりました。
    連れ子を含むこどもたちのことを考えると、無用な争いは避けたいので、感情的にならないよう気をつけて忍耐強く双方がよい方向に進むよう努力したいと思います。

    とても偉い先生にいろいろとご回答いただき、本当にありがとうございました。

この投稿は、2014年04月時点の情報です。
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