反訴の内容によります
本訴は、ライブ配信自体には通常、故意過失はないので、そこに他者を権利侵害する内容が入ってしまった場合に、配信者も不法行為が生じるかという論点ですね
あるとすれば、権利侵害であることを認識し、あるいはし得たのにアーカイブを放置したという不作為ですが、発言者に比べるとハードルは高くなるでしょうね
それで簡単に違法行為が認められるなら、しばき隊とかでライブ配信してるやつがいたら、誰かの権利侵害になる発言を言ってしまえば、配信者を全員道連れにできるってことですね
Quote
BROS(ブロス)
@Rark0
Replying to @fukunagakatsuya
立花さんの選挙演説をライブ配信し
その演説の中で立花さんが
虚偽の発言したからお前も同罪だ!
訴える!って事です
他に
山田さん
発覚師匠も訴えると明言してます
これって反訴できないですか?