考えられるのは、戸籍上の氏(戸籍氏と仮称する)を法的氏ではないことにして、戸籍上で法的氏を選べるようにする形。
AとBが結婚する際、まず戸籍氏(例えばA)を決めることで家族の戸籍氏は同姓になる。この時点でAの法的氏はAになるので、後はBが法的氏をABどちらにするかを決め戸籍に書く形になる。子供の氏は戸籍氏になるので、Aで統一される。
パスポートは法的氏で作られるので、旧姓単名記載が可能になる。住民票や免許証なども法的氏で作ることになるだろう。他方で、戸籍の機能は今までと変わらない。
この仕組みと夫婦別氏との違いは、婚姻時に同姓の戸籍氏を決めるというプロセスがある点と、子供の氏が親が決めた同姓の戸籍氏によって統一されるという点。
他にも制度化の仕方は考えられるが、いずれにせよ、具体的な制度をイメージしながら賛否を議論した方がよいと思う。