金づちで知人男性を殴り、頭を足で踏みつけるなどの暴行…頭蓋骨骨折・脳挫傷などの傷害を負わせ死亡させた男 「防衛のための反撃行為もあった」 パチンコの“親”と“打ち子”の間に何があったのか【判決詳報・前編】
島根県出雲市の住宅で知人の男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた大阪市の無職の男(42)の裁判。 2月13日、その判決公判が行われた。 【写真を見る】金づちで知人男性を殴り、頭を足で踏みつけるなどの暴行…頭蓋骨骨折・脳挫傷などの傷害を負わせ死亡させた男 「防衛のための反撃行為もあった」 パチンコの“親”と“打ち子”の間に何があったのか【判決詳報・前編】 ■金づちで殴り、頭を踏みつけ… 判決要旨によると、男は令和6年7月29日の午前7時40分頃から午後0時頃までの間、島根県出雲市内の住宅において、知人男性(当時40歳)に対し、執拗な暴行を加えた。 男と男性はパチンコ仲間として知り合い、いわゆる「親」と「打ち子」のような関係だったという。 男は、男性の手指に「のみ」を振り下ろし、腕や腹部などを手に持った金づちで殴打。さらに顔面を拳骨で殴り、腹部を足で蹴りつけた。 そして、背後から腕を回して男性の首をしめ、床に倒れた男性の頭部を足で踏みつけるなどの暴行を加えたとされる。 結果、男性は頭蓋骨骨折や脳挫傷などの傷害を負い、脳機能障害により死亡した。 ■「正当防衛」との主張 公判で男は、暴行を加えた事実自体は認めつつも、その経緯について検察側と真っ向から対立した。 弁護人は、被害者が金づちやのみ、特殊警棒で攻撃してきたため、それに対する防衛のための反撃行為もあったと主張。 その防衛行為に相当する部分については正当防衛が成立し、男性の死因となった脳挫傷がその防衛行為によって生じた可能性が否定できないため、傷害罪が成立するにとどまる、などと訴えた。 男の「正当防衛」との主張は認められたのか? 【後編】に続く。
山陰放送