「通勤定期」を使って、仕事が休みの日に遊びに行く娘。通勤以外の目的で使った場合、不正利用にはならないの?
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する人の中には、通勤定期を活用している人が多くいます。「通勤定期」という名称を聞くと、通勤目的以外には使用できないと思うかもしれません。 今回のケースでも、娘さんが休日にプライベートで通勤定期を使うことで、何か問題にならないのか親御さんが気にしています。本記事では、通勤定期の利用制限の有無について解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
通勤定期に用途は問われない
結論からいうと、通勤定期を使って遊びに行ったり私用を済ませたりすることに問題はないようです。交通会社によって細かな規定を設けている場合がありますが、一般的には、用途を制限されません。 例えばJR東日本においては、「通勤定期券の利用用途についての定めはない」としています。阪急電鉄においても、通勤定期券について「目的などに制限なくお求めいただける」としています。 今回のケースで娘さんがどの交通機関の定期券を所有しているかは分かりませんが、定期券で乗車できる区間においては、どのような用途であっても利用できる可能性が高いです。なお通学定期は、原則として通学・通所目的で発売される定期券です。利用可否の詳細は、各社の規定を確認しましょう。
通勤定期の利用で不正となるケース
しかし、通勤定期の不正利用にあたるケースもいくつかあります。代表的なケースを見ていきましょう。 ■他人に定期を貸して利用させるケース 通勤定期には利用者の制限が設けられています。例えばJR東日本は、定期乗車券に記載された人以外が使用することを禁止行為としています。名古屋鉄道も「他人の定期乗車券を使用して乗車すること」が禁止事項です。 基本的には、通勤定期に記名された人以外、つまり配偶者であれ子どもであれ親であれ友人であれ、第三者が使用することはできません。 仮に第三者が利用した場合、交通会社としては本来得られた乗車賃による利益を得られないことになります。会社にとって損失となるような不正利用は許されません。 ■折り返し乗車をするケース JR東日本の旅客営業規則には、以下の文言があります。係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。 つまり、定期券が定める区間以外を移動すると、不正利用にあたるということです。この点を踏まえると、折り返し乗車も禁止行為になります。 例えば、定期券がB駅からC駅の区間をカバーしているとします。B駅からだと混雑で座席に座れないと考え、進行方向とは逆の電車に乗ってA駅まで行き、そこからUターンしてC駅まで乗車しようとするかもしれません。 この場合、定期券がカバーしていないA~B駅までの移動は、不正乗車にあたるでしょう。
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