「通勤定期」を使って、仕事が休みの日に遊びに行く娘。通勤以外の目的で使った場合、不正利用にはならないの?
不正乗車が発覚したらどうなる?
不正乗車が発覚した場合、大きな経済的損失を受けるおそれがあります。 例えばJR東日本の「旅客営業規則第168条」によると、不正乗車をした場合は定期券が無効になり、回収されてしまいます。定期券の有効期限が長ければ長いほど、その損失額は大きくなるでしょう。 第265条によると、定期券が回収された場合、「普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とを収受」されます。つまり通常の3倍の料金を請求されるということです。 場合によりペナルティの細かな内容は異なります。定期券の効力が発生してから不正が発覚した日までの期間がペナルティ対象となるケースもあるようです。不正利用の期間が長いほど、また区間が長いほど、その額は大きくなります。
通勤定期は通勤以外の目的で使用することが可能
通勤定期とはいえ、遊びやその他私用のために定期券を使用することに問題はありません。定期券がカバーする区間内であれば、どのような用途でも使用可能です。 一方、定期券を第三者に貸し出したり区間外を乗車したりする行為は、不正乗車にあたります。発覚すれば定期券を没収されるほか、割増料金を支払わなければならない可能性があります。 出典 東日本旅客鉄道株式会社 JREメディア JR東日本の定期券の種類や運賃計算方法を解説! 阪急電鉄株式会社 利用目的が通勤・通学以外では定期券は買えないのでしょうか 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力 第168条 名古屋鉄道株式会社 不正乗車とはどのような行為ですか? 東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第2款 乗車券類の無札及び無効 第265条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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