ナナむテッドオフィスご利甚芏玄・重芁事項

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ナナむテッドオフィス芏玄

本芏玄は、株匏䌚瀟ナナむテッドコンサルティングファヌム以䞋「運営者」ずいうが䌚員に察しお提䟛するバヌチャルオフィスおよびレンタルスペヌス等、電話通信サヌビス(以䞋「ナナむテッドオフィス」ずいう)に関し定めたものです。運営者ぞの䌚員資栌の申蟌みにあたっおは䞋蚘の条項に同意したものずし、たた、䌚員は本芏玄を十分に理解した䞊でナナむテッドオフィスサヌビスを利甚するものずしたす。


第1条定矩

本芏玄においお、䜿甚する甚語の定矩は、次の各号に定める通りずする。

① 運営者

株匏䌚瀟ナナむテッドコンサルティングファヌム(略称UCF)

② 商号

ナナむテッドオフィス(UNIED-Office)

③ ナナむテッドオフィスサヌビス

別に締結する「ナナむテッドオフィスサヌビス」に基づいお運営者が䌚員に察しお提䟛するサヌビスをいう。

④ サヌビスの提䟛

運営者からナナむテッドオフィスサヌビスずしお䌚員に提䟛される各皮のサヌビスをいう。

â‘€ 䌚員

本芏玄に同意の䞊、運営者にナナむテッドオフィスサヌビスの利甚を申し蟌み、所定の審査を経お、その承認を受け、䌚員資栌を付䞎された者をいう。

⑥ サむト

運営者が提䟛するりェブサむトhttps://united-office.com/をいう。

⑩ 営業日

運営者が業務を行う日をいう。

⑧ 提䟛䜏所・専甚番号等

運営者がナナむテッドオフィスサヌビスの䞀環ずしお 䌚員に察し提䟛する䜏所、電話番号及び番号等をいう。


第2条趣旚

運営者ず䌚員は協力し、健党で䌚員の信甚及び利益増進に寄䞎するような環境の構築に努力する。


第3条本芏玄の倉曎

本芏玄はナナむテッドオフィスサヌビスを利甚する党おの䌚員に適甚されるものずする。

(1) 運営者は、本芏玄を予告なく倉曎、远加するこずができる。

(2) 運営者は、本芏玄を倉曎、远加したずきは、速やかに䌚員の登録されたメヌルアドレスに宛おお倉曎、远加事項を送付する。

(3) 倉曎埌の芏玄は、運営者が別途定める堎合を陀いお、本サむト䞊に衚瀺した時点より効力を生じるものずする。

(4) 本芏玄の倉曎、远加の効力が生じた埌、䌚員がナナむテッドオフィスサヌビスを利甚した際には、倉曎・远加埌の本芏玄の党おの蚘茉内容に同意したものずみなす。


第4条䌚員情報の取扱

(1) 運営者は䌚員情報に぀いお守秘矩務を負い、原則ずしお䌚員情報を䌚員の事前の同意無く第䞉者に察しお開瀺しない。䜆し、次の各号の堎合には、運営者は䌚員の事前の同意無く䌚員情報を開瀺できるものずする。
① 法什に基づく堎合
② 人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき
③ 囜の機関もしくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。

(2) 䌚員情報に぀いおは、本サむトに衚瀺する「プラむバシヌポリシヌ」に埓い、運営者が適切 に管理、取り扱うものずする。運営者は、䌚員情報に぀いお、ナナむテッドオフィスサヌビスに関する運営以倖の目的には䜿甚しない。


第5条入䌚審査申蟌

(1) ナナむテッドオフィスサヌビスを受けようずする者は、本芏玄を遵守するこずに同意の䞊、本サむト䞊の「審査申蟌みフォヌム」に必芁事項を蚘茉しお、運営者に入䌚の審査申し蟌みをする。

(2) 入䌚の審査申蟌みを受けた運営者は、「入䌚手続のご案内」及び「入䌚の為のヒアリング」を申蟌者から通知されたメヌルアドレス宛に送る。申蟌者は「入䌚手続のご案内」に埓い、次の各号に定める曞類を送付する。
① 個人による入䌚申蟌みの堎合個人䌚員
申蟌者の運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行する曞類で、珟圚の䜏所、生幎月日の蚘茉のあるもの。䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。

② 法人による入䌚申蟌みの堎合法人䌚員
圓該法人の履歎事項党郚蚌明曞発行日より6ヶ月以内のもの
圓該法人の代衚者の運転免蚱蚌、健康保険蚌又は䜏民祚等の公的機関が発行する曞類で、珟圚の䜏所、生幎月日の蚘茉のあるもの。䜆し有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より6ヶ月以内のものに限る。
法人でのご利甚に関しおは、その法人の代衚者個人および実際のご利甚者(個人)が法人行為ず連垯しお責務を負う。


第6条入䌚審査

(1) 入䌚の可吊にかかわらず、提出曞類の返還は行わないこずずし、申蟌者から提出された情報の取り扱いに぀いおは本芏則第4条の定めによるものずする。

(2) 申蟌者に぀いお、぀ぎの業態は利甚できない。
① 「出䌚い系」、「アダルト・颚俗関係」、「宗教・政治掻動」、「情報商材・情報販売」、「競銬等・ギャンブル系」、「投資の勧誘・募集」、「未公開株の取匕」等で詐欺行為や颚俗営業に関する事業内容やその他法埋に抵觊する可胜性のある事業内容が疑われる堎合、入䌚 は認めない。 ② 入䌚埌においお、䞊蚘①の可胜性のある事業を行っおいる疑いがある堎合は、即時利甚停止ずなり契玄を解陀し退䌚するものずする。なお、この堎合、入䌚金、利甚料等の返金は䞀切行わない。

(3) 申蟌者から、定められた期日たでに提出曞類(身分蚌明曞等)の提出が無かった堎合は、入䌚の申蟌みが撀回されたものずみなす。その堎合、再床の申蟌みには応じない。

(4) 審査の基準や審査の結果に察する問い合わせには応じない。


第7条入䌚手続の完了

(1) 申蟌者は、運営者から入䌚を承認するメヌルが届いた堎合は、運営者がそのメヌルを圓該申蟌者に察しお送信した日の翌日から起算しお3日尚、金融機関の窓口䌑業日はこの日数に含めない以内、入金期限があればその日たでに、所定の入䌚金又は契玄金以䞋「入䌚金等」ずいうを運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によっお支払うものずする。

(2) 入金期日たでに入䌚金等の支払がない堎合は、入䌚の申蟌みが撀回されたものずみなす。 その堎合、再床の申蟌みには応じない。

(3) 運営者は申蟌者に察し「犯眪収益移転防止法に関する䜏所確認」のため、所定の曞類(利甚案内、請求曞)を「転送䞍芁の曞留郵䟿本人限定」を䜿甚しお申蟌者の䜏所に送る。

(4) 運営者ず申蟌者ずのナナむテッドオフィスサヌビス利甚契玄は、運営者から本人確認のための曞類(利甚案内、請求曞)が申蟌者に到達した日に成立したものずする。

(経枈産業省ホヌムペヌゞ内、犯眪による収益移転防止に関する法 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/)


第8条来店による入䌚手続の特則

来店での契玄の堎合、第条に定める入䌚手続きは、運転免蚱蚌、パスポヌト、䜏基カヌド顔写真付公的機関が発行する曞類䜆し、有効期間のあるものは有効期間内での本人確認のうえ、手続きを進める。


第9条代理人申蟌みによる入䌚手続の特則

(1) 利甚者本人に代わり代理人が第条の申蟌する堎合、代理人は本人より利甚の申蟌みに関する䞀切の暩限を受任されおいるこずず看做す。

(2) 代理人による申蟌の堎合に、事前に代理人の確認曞類運転免蚱蚌、パスポヌト、䜏基カヌド顔写真付公的機関が発行する曞類。䜆し有効期間のあるものは有効期間内、その他運営者が必芁ず認めた曞類の提出が必芁ずなる。


第10条担圓者の遞任

(1) 䌚員は、予め運営者の承認を埗お、䌚員の代理人ずしお契玄内容の倉曎、サヌビスの申蟌み等契玄党般を管理、運甚する担圓者を遞任するこずができる。ただし、担圓者は自然人たる個人で登録された䌚員の埓業員に限るものずし、法人を担圓者ずしお遞任するこずはできない。

(2) 䌚員が担圓者を遞任しようずする堎合は、以䞋の各号に定める曞類を運営者に提出しなければならない。
① 被遞任者(担圓者)の特定事項氏名、䜏所地、生幎月日を蚌明するもの。運転免蚱蚌、健康保険蚌、個人番号カヌド、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。
䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。
② その他運営者が必芁ず認めた曞類

(3) 運営者は審査を行い、遞任を承認した堎合は、被遞任者を担圓者ずしお登録し、以埌は䌚員に代わり担圓者を盞手方ずお契玄䞊びにサヌビス党般の利甚、運甚を認め、必芁事項に぀いおの連絡、報告をする。


第11条暩利の譲枡犁止

(1) 䌚員の資栌は、第5条乃至第7条の手続を経お入䌚を承認された者法人の堎合は代衚者のみに付䞎されるものずし、その譲枡合䜵、䌚瀟分割等による地䜍の継承、事業譲枡、株匏の譲枡及び法人代衚者の倉曎等による䌚員資栌の付䞎を含むは犁止する。
䜆し、法人䌚員の代衚者倉曎の堎合で事前の審査の結果、運営者が䌚員資栌の付䞎を認めた堎合はこの限りでない。

(2) 䌚員資栌に぀いお、質暩の蚭定その他の担保に䟛する等の行為は犁止する。


第12条登録内容・契玄内容の倉曎・远加

(1) 䌚員は、䌚員契玄曞に基づく契玄内容のうち次の各号に定める項目に぀いお、倉曎もしくは远加が発生した堎合、予め運営者に「各皮倉曎届フォヌム」より、その旚を申し出お、必芁曞類の提出等を行い、再審査、蚱諟を受けなければならない。尚、「各皮倉曎」は口頭、ファックス、電子メヌル送信は受け付けない。
・法人䌚員の名称個人事業を法人化した堎合を含む
・法人䌚員の代衚者
・屋号(ショップ名を含む)
・事業内容
・担圓者
・連絡先電話番号
・転送先電話番号
・連絡先ならびに転送メヌルアドレス
・担圓者の緊急連絡先 電話番号
・転送先䜏所ならびに居宅䜏所

(2) 本条に定める倉曎手続に぀いお倉曎事務手数料ずしお手続回あたり 2,200円を城収する。
・連絡先・転送先電話番号
・連絡先・転送先メヌルアドレス
・転送先䜏所ならびに居宅䜏所

(3) 本条に定める぀ぎの倉曎は再審査ずなり事務手数料ずしお手続き1回あたり4,400円を城収する。
・法人䌚員の名称
・法人䌚員の代衚者
・個人利甚者
・屋号(ショップ名含む)
・利甚オフィスの倉曎

(4) 運営者は、倉曎もしくは远加を受けた堎合には5営業日たでに審査し、その内容を登録する。

(5) 代衚者および担圓者ず远加3名たでご登録により利甚可。 䜆し、远加ご利甚者も第5条(入䌚申蟌審査)、第6条(入䌚審査)の審査が必芁ずなり、審査結果によっお利甚できない堎合があるので、予めご承知されたい。なお、远加の利甚者3名は、1名に぀き初回登録料の2,200円(初回のみ)がかかりたす。
远加利甚者6名以降に぀きたしおは、1名に぀き初回登録料の2,200円(初回のみ)ず月額1,100円がかかりたす。


第13条運営者の蚱諟を埗ない事項が発生した堎合

(1) 第12条項の蚱諟を埗ずに行った倉曎もしくは远加に぀いお、運営者が䞍適圓ず刀断したずきは、運営者は、圓該䌚員に察し、圓該倉曎もしくは远加を取りやめるよう、期日を定めお勧告するこずができる。

(2) 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日たでに倉曎・远加を取りやめなかった堎合は、その理由の劂䜕にかかわらず、圓該䌚員は匷制退䌚凊分ずし、䌚員の資栌を喪倱させる。


第14条利甚甚途の倉曎手続き

(1) 第12条1項の倉曎もしくは远加の申し出が蚱諟された堎合は、䌚員は圓該倉曎・远加を行った日登蚘が必芁な堎合は倉曎登蚘手続の完了日の翌日から起算しお7営業日以内に次の各項に察応する曞類を運営者に提出しお、倉曎手続を行わなければならない。

(2) 法人䌚員の堎合
① 法人䌚員の名称の倉曎の堎合
倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞
② 法人䌚員の代衚者倉曎の堎合
代衚者の特定事項氏名、䜏所地、生幎月日を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌、個人番号カヌド、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。䜆し、有効期間のあるもの は有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る。
③ 法人事業内容の倉曎・远加
倉曎・远加が分かる履歎事項党郚蚌明曞発行日より3ヶ月以内のもの
④ 第12条1項に該圓しない事項に぀いお倉曎を行った堎合は、倉曎日登蚘が必芁な堎合は倉曎登蚘 手続の完了日の翌日から起算しお営業日以内に、運営者に、倉曎があったこず及び倉曎日 を連絡するずずもに、各号ごずに定める添付曞類を提出しお、倉曎手続を行わなければならない。
・法人䌚員の䜏所倉曎の堎合
倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞 発行日より3ヶ月以内のもの。以䞋同じ。
・法人䌚員の代衚者の䜏所 倉曎の堎合
倉曎登蚘手続埌の法人の履歎事項党郚蚌明曞
倉曎埌の代衚者䜏所が分かる運転免蚱蚌、健康保険蚌、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類。
䜆し有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る

(3) 個人䌚員の堎合
① 個人䌚員の䜏所倉曎の堎合
倉曎埌の䜏所を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌、個人番号カヌド、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る
② 個人䌚員の氏名倉曎の堎合
旧氏名ず新氏名の䞡方が蚘茉された運転免蚱蚌若しくは、戞籍 謄抄本、個人番号カヌド、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類 䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る

(4) 第10条に定める取匕担圓者䜏所倉曎の堎合
倉曎埌の䜏所を蚌明する運転免蚱蚌、健康保険蚌、個人番号カヌド、䜏民祚等の公的機関が発行した曞類
䜆し、有効期間のあるものは有効期間内のものずし、䜏民祚に぀いおは発行日より3ヶ月以内のものに限る


第15条営業日及び営業時間

(1) 運営者の営業日及び営業時間は、次のずおりずする。
営業日   毎週の月曜日から金曜日たでずする。
営業時間  午前10時から午埌6時たでずする。

(2) 䜆し、以䞋の曜日は営業日ずしない。
囜民の祝日の曜日
その他、運営者が予め䌑業日ずしお䌚員に告知した曜日


第16条サヌビスの提䟛

(1) 運営者は、前条に定める営業日の営業時間においお、ナナむテッドオフィスサヌビスを䌚員に察しお提䟛する。

(2) ナナむテッドオフィスサヌビスは䌚員にのみこれを提䟛する。䜆し、䌚員の申し出により、運営者が登録を認めた䌚員の埓業員等にも、䌚員の管理のもずサヌビスを提䟛する。

(3) 運営者、䌚員盞互間の連絡はメヌルたたは電話によるものずし、䌚員はサヌビスの提䟛を受ける基瀎的環境ずしお、自己の責任においおパヌ゜ナルコンピュヌタ、携垯電話等、電子メヌルの利甚環境を敎える。


第17条郵䟿物等の取扱

(1) 運営者は、䌚員ずの利甚契玄に基づき、䌚員宛の郵䟿物䞊びに宅配物以䞋「郵䟿物等」ずいうを代理受領し、保管、転送、匕枡しを行う。

(2) 郵䟿物等の転送は、䌚員ずの利甚契玄に基づく郵䟿物転送先䜏所及び宛名以䞋「転送先」ずいうに行う。

(3) 䌚員が郵䟿物等を運営者の事務所で匕き取ろうずする堎合は、運営者もしくはその指定する者に次に定めるもの党おを提瀺しなければならない。
・䌚員本人であるずきには、顔写真付き身分蚌明蚌
・匕き取るものが代理人であるずきには、䌚員本人からの匕き取りに関する委任状および顔写真付き身分蚌明蚌

(4) 運営者による郵䟿物等の保管期間は、運営者が圓該郵䟿物等を受領した日の翌日から起算しお30日間ずする。

(5) 前項に定める保管期間を経過しおも郵䟿物等の匕取が無い堎合、運営者は、圓該䌚員に通知した䞊で郵䟿物等を有償保管、廃棄するこずができる。


第18条運営者による代理受領等の基準

(1) 運営者は、郵䟿物・宅配物等のうち珟金曞留郵䟿、内容蚌明郵䟿、本人限定郵䟿䞍圚祚のみ受取可、特別送達郵䟿等の特殊取扱郵䟿物、代金匕換宅配物、クレゞットカヌド等郵䟿、商品刞、金刞、本人確認が必芁なもの、転送䞍可郵䟿物(本人確認が必芁なもの、転送䞍可郵䟿物に぀いおは䌚議宀を予玄の䞊、本人が受け取る)その他、個人・法人問わず裁刀所などその他の機関からの法的効力のある文曞、金融機関からの曞留郵䟿、怍物、生ものや生き物、貎金属や宝石類、薬品、発火物・火薬類、倚量の゚クスパック、倧きさ(瞊、暪、高さ)160㎝以䞊のもの、㎏以䞊のもの、その他、各店舗が䞍適圓ず刀断したものはなどの代理受領は行わない。
䜆し着払い郵䟿物は、次の各号に定める堎合には代理受領を行う。

(2) 着払い郵䟿物に぀いおは以䞋の条件の䞋で取り扱う。
・事前に運営者に受取を䟝頌した堎合にのみ取り扱う。 ・この堎合、事前に預り金(デポゞット)を運営者の指定する金融機関預金口座宛に送金受ける。
尚、預り金額(デポゞット)に䞍足があった堎合は、着払い郵䟿物の代金額の劂䜕にかかわらず察応しない。

(3) 郵䟿物等のうち、以䞋の各号に定めるものに぀いおは、運営者が圓該郵䟿物等を受領した即日、同皮類の郵䟿物等にお転送先に転送する。
・宅配䟿で届いたもの
・曞留・簡易曞留
・冷蔵・冷凍のもの
・その他運営者が保管するこずが困難ず刀断したもの

(4) 運営者は、郵䟿物等の受領報告の倱念又は遅延、及び損壊、玛倱、誀配等の郵䟿・宅配事故に぀いおは、故意による堎合を陀き、郵䟿事業株匏䌚瀟「日本囜内郵䟿玄欟」及びダマト運茞株匏䌚瀟「宅配䟿利甚玄欟」に準じる。

(5) 運営業者は、受領した郵䟿物等を郵䟿事業者、ダマト運茞、その他宅配事業業者に受枡しした時点から、その管理責任は運営業者から郵䟿事業者、宅配等事業者ぞ移管される。

(6) DM䟿・スマヌトレタヌに関しおは、砎損・玛倱の保蚌は無い。

(7) 受取物(郵䟿物含むの無料保管期限は最長1ヵ月間ずする。1ヵ月間を過ぎする別途保管料ずしお1日あたり110円が課金される。
尚、1か月間を過ぎおも手枡しや転送等の指瀺がない堎合は、利甚者に確認するこずなく砎棄する堎合がある

(8) 届いた郵䟿物の開封は、劂䜕なる理由であろうず運営者偎ではできない。

(9) デポゞット(預り金)残高䞍足により䞊蚘(3)項の手続きをせず、䞍圚祚にお察応した曞留や宅急䟿等に぀いおは、保管期限が経過するず差出人ぞ差し戻しずなる。

(10) 尚、保管期限を過ぎた郵䟿物及び宅急䟿等に぀いお、運営者は䞀切責任を負わない。


第19条䌚議宀、ワヌクスペヌスの利甚

䌚員䞊びに䌚員管理のもず登録された埓業員は、別途定められた「䌚議宀・ワヌクスペヌス利甚芏玄」に埓い䌚議宀又はワヌクスペヌスの利甚ができる。
䜆し、利甚予玄等に぀いおは䌚員のみ行うこずができる。


第20条プラむベヌトロッカヌの利甚

① プラむベヌトロッカヌは契玄者本人様のみご䜿甚であり、他の者ずの䜿甚(共甚)は犁止する。

② プラむベヌトロッカヌの利甚時間は、蚭眮されおいる店舗の営業時間内ずする。

③ プラむベヌトロッカヌの鍵の通倖の持ち出しは出来ない厳犁。
プラむベヌトロッカヌの鍵を玛倱された堎合には、鍵亀換代ずしお別途5,500円を請求する。

④ 契玄期間が過ぎた堎合、ロッカヌ内にある私物は、盎ちに撀去しなければならない。

â‘€ ロッカヌ内に貎重品などの保管をしおはならない。

⑥ ロッカヌ内に汚れ物など䞍衛生なものを長期間眮くこずを犁止する。

⑩ 盗難などの事故に぀いおの責任は䞀切負わない。

⑧ 利甚料金が未玍で䞀週間以䞊利甚者からの連絡がなかった堎合は、ロッカヌ内にある残眮物の所有暩を攟棄したものずみなし、党お凊分する。

⑹ 瀟䌚通念䞊、必芁䞍可欠ず認められた堎合には、運営者においおロッカヌを開ける堎合がある。


第21条WEBサむト䞊の䜏所等衚瀺法

(1) 提䟛䜏所等を䌚員がむンタヌネット䞊に衚瀺する堎合は、これを運営者が指定する画像凊理等の方法により行う。
なお、䜏所衚瀺関し特段の事情がある堎合は、予め運営者に申し出お、その指瀺、承認に埓うものずする。

(2) 䌚員以倖の者が䌚員の情報ずしお提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊に衚瀺した堎合は、圓該䌚員の責任ず管理の䞋に行われたものずみなし、前項の芏定を準甚する。


第22条利甚料の支払に関する事項

(1) サヌビス開始日時は、入金確認埌ずする。

(2) 月支払いの堎合には、初回費甚および3ヶ月分は前玍、4ヶ月目以降は口座振替もしくはクレゞットカヌド決枈ずする。尚、月の途䞭からの利甚に぀いお、1ヶ月分は日割りずし、残りヶ月分は前玍ずする。

(3) 䌚員資栌は自動継続ずなり、曎新日たでに䌚費を支払うものずする。
曎新日が土曜・日曜・祝日に該圓する堎合はその前営業日を曎新日ずする。

(4) 䌚員サヌビスの必芁費甚(デポゞット・各皮手数料、利甚料等)が未玍な堎合、運営者は圓該䌚員ぞのサヌビスを停止するこずができる。

(5) 支払期日(翌月分圓月末日)に、入金確認ができない堎合には、転送(郵䟿・通信)は停止ずなる。
その堎合に停止による損害が生じおも、運営者は䞀切の責任は負わない。

(6) 劂䜕なる理由があろうず䞀床入金した䌚費等は返金しない。

(7) 前玍払いの堎合、利甚期間途䞭で解玄したずしおも䌚費等は返金しない。


第23条領収曞発行、各皮蚌明蚌発行、各皮倉曎手数料、預蚗金等の城収

(1) 月払いの堎合には領収曞は発行しない。前玍払いの堎合、領収蚌の再発行ずきは䞀回に付き600円。

(2) 各皮蚌明曞(各皮協䌚、公的機関、金融機関など)に提出する利甚蚌明発行手数料は1通あたり2,200円

(3) 䌚員登録曞再発行 手数料2,200円

(4) 各皮倉曎手続きは倉曎1回に付き2,200円/1回

(5) ぀ぎの倉曎に぀いおは再審査ずなり事務手数料ずしお手続き1回あたり4,400円
・法人䌚員の名称
・法人䌚員の代衚者
・個人利甚者
・屋号(ショップ名含む)
・利甚オフィスの倉曎
・業務内容の倉曎、远加

(6) 月額5,000円以䞊の通話料金が発生する堎合は、預蚗金ずしお月額利甚料の3ヶ月分を䞊限ずしお預蚗する。


第24条遵守、違反行為の犁止

䌚員は、次のこずを順守し、違反する行為をしおはならない。䌚員が䞋蚘10の定めを守らなかったずきには、運営者は期日を定めお䌚員に是正を勧告し圓該期日たでに埓わない堎合は、圓該䌚員を匷制退䌚凊分ずする。

(1) ナナむテッドオフィスの提䟛䜏所・電話番号・䌚議宀の利甚暩利を、申蟌み䌚員および登録利甚者以倖の者に譲枡たたは利甚させるこずの犁止

(2) 運営者で指定した䜏所衚蚘以倖の衚蚘の犁止。
尚、指定した䜏所以倖の衚蚘を䜿甚した堎合に、郵䟿物の䞍達に぀いおは䞀切責任をもたない。

(3) ナナむテッドオフィスのオフィスビルの抂芳・内芳をホヌムペヌゞ、䌚瀟案内、郵䟿物、広告等に掲茉犁止。

(4) ナナむテッドオフィス斜蚭内倖および内にビル、運営者に無断で看板、掲瀺板、広告暙識等を蚭箇し、貌付たたは蚘茉の犁止。

(5) ナナむテッドコンサルティングファヌムおよびナナむテッドオフィスの商号たたは、類䌌商号、ロゎを䜿甚するこずの犁止。

(6) ナナむテッドオフィス斜蚭内を芋苊しい身なりで入宀するこずの犁止。

(7) 郵䟿物の転送先は、申し蟌み本人名矩の自宅たたは事務所等ずする。
同居事務所、レンタルオフィス、私曞箱、他のバヌチャルオフィス等ぞの転送先犁止。

(8) ナナむテッドオフィス提䟛䜏所に䜏民祚を眮く事の犁止。

(9) ナナむテッドオフィス提䟛䜏所を䜿い、個人名矩での銀行口座やクレゞットカヌドの類の申蟌み犁止。

(10) 第21条の定めによらない提䟛䜏所等の衚瀺犁止。


第25条䌚員資栌の停止及び匷制退䌚凊分

運営者は、䌚員が以䞋の䜕れかに該圓するず刀断した堎合、理由の劂䜕を問わず、䌚員ぞの事前の通知又は催告を芁せず、䌚員資栌を䞀時停止し、たたは䌚員資栌を剥奪しお匷制退䌚凊分ずするこずができる。

① DMの返信先や倧量のサンプルや商品の返信先ずした堎合


② 本芏玄䞊びにバヌチャルオフィス運営に関連し䜜成、告知された芏則に違反した堎合


③ 犯眪収益移転防止法の芏定による䜏所確認ができない堎合


④ 利甚契玄や登録事項の登録に際しお、虚停の申告を行った堎合


â‘€ 申蟌み時に申請された事業内容以倖の事業を無断で行った堎合


⑥ 利甚料金や立替金、契玄金、郵䟿料金等前払い金の支払期日を無断で遅延した堎合


⑩ 登録された緊急連絡先、登録されたメヌルアドレスや電話番号に3日以䞊継続しお連絡が取れない堎合


⑧ 運営者や他の䌚員の信甚を毀損し又はこれらの者に損害を䞎えた堎合


⑹ 運営者や他の利甚䌚員たたは䌚員の取匕先ずのトラブルなどで信頌関係が築けないず刀断した堎合


⑩ サヌビスの利甚状況や被害の申出等から、刑事事件に関䞎しおいるこずが疑われる堎合


⑪ 公序良俗に反した行動があった堎合


⑫ 情報商材、投資の勧誘、競銬予想ギャンブルサむト、詐欺行為、アダルト、政治掻動、宗教掻動など公序良俗に反する行為や、入䌚時の芏玄ず異なる犁止業務に利甚した堎合、たたはその他の犯眪・䞍法行為があった堎合。


⑬ 本芏玄第10条ないし第13条、第17条ないし第22条の定めに抵觊する事実が刀明したずき。


⑭ その他、前各号に準ずる事由があった堎合


第26条䌚員資栌の停止の効果

䌚員資栌の停止期間䞭は、運営者が提䟛する䜏所の登蚘利甚を陀き、党おのナナむテッドオフィスサヌビスの利甚を停止する。䜆し、資栌停止期間䞭も利甚料の枛額はしない。


第27条匷制退䌚凊分

(1) 匷制退䌚凊分により䌚員資栌を剥奪する堎合は、圓該䌚員の届け出た連絡先メヌルアドレスに宛おおメヌルで、及び䌚員の䜏所に宛おお曞面で、匷制退䌚凊分の効力発生日以䞋本条においお「効力発生日」ずいうを通知しお行う。

(2) 運営者は、効力発生日をもっお圓該䌚員に察する党おのナナむテッドオフィスサヌビスの利甚を停止する。
匷制退䌚凊分によっお圓該䌚員に基本利甚料等の未利甚分の料金が発生しおも、その返金は行わない。

(3) 第1項に定める通知を受けた䌚員は、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊、名刺、パンフレット等に蚘茉しおいる堎合は、効力発生日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。尚、䌚員以倖の者が䌚員の情報ずしお、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊で衚蚘しおいる堎合も、圓該䌚員の責任の䞋で、効力発生日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。

(4) 第1項に定める通知を受けた䌚員は、提䟛䜏所を登蚘に䜿甚しおいる堎合は、効力発生日たでにその倉曎もしくは抹消の登蚘を行わなければならない。

(5) 第3項及び前項に定める矩務が、第1項に定める効力発生日たでに履行されなかった堎合、運営者は、䞋蚘金員の合蚈額を圓該元䌚員に請求するこずができる。
① 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日たでの間、圓該元䌚員がナナむテッドオフィスの利甚を継続しおいた堎合に運営者に察しお支払うべき利甚料金 ② 前号の利甚料金に぀いお、圓該元䌚員がナナむテッドオフィスの利甚を継続しおいた堎合の玄定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日たで幎14.5%の割合による遅延損害金 ③ 違玄金ずしお金30䞇円

(6) 匷制退䌚凊分ずなった元䌚員は、第1項に定める効力発生日珟圚、運営者に察しお負担する残債務に぀いおは、その党額を運営者が指定する支払期日たでに支払うものずする。支払期日たでに党額が支払われない堎合は、その未払金額に぀いお支払期日の翌日から支払日に至るたで幎14.5%の割合による遅延損害金を合わせお支払わなければならない。


第28条退䌚・契玄解陀の手続き

(1) 䌚員は、ナナむテッドオフィスサヌビス契玄の解玄退䌚する堎合は、匷制退䌚凊分の堎合を陀き、退䌚予定日のヵ月前たでに「退䌚届フォヌム」よりその旚を申請するものずし、次月分利甚料金を支払い退䌚するものずする。

(2) 䌚費前玍しおいる䌚員の契玄の解玄退䌚に぀いおは、利甚期間満了ヵ月前たでに「退䌚届フォヌム」よりその旚を申請するものずし、申請がない堎合には自動曎新に了承したものずする。
尚、前玍の堎合には、すでに受領枈み利甚料金(保蚌金、預り金は陀く)返金しない。

(3) 䌚員の退䌚解玄手続きは、「退䌚届フォヌム」以倖の口頭、ファックス、メヌル送信は受け付けない。


第29条退䌚・契玄解陀に䌎う䌚員の矩務及び矩務違反の責任

(1) 退䌚予定の䌚員は、提䟛䜏所等を退䌚予定日たでにむンタヌネット䞊、名刺、パンフレット等から党お削陀、砎棄しなければならない。

(2) 䌚員以倖の者が䌚員の情報ずしお、提䟛䜏所等をむンタヌネット䞊で衚蚘しおいる堎合も、圓該䌚員の責任の䞋で、退䌚予定日たでにその党おを削陀、砎棄しなければならない。

(3) 法人契玄の䌚員は退䌚予定日たでに提䟛䜏所の移転登蚘もしくは抹消登蚘の確認の為、必ず履歎事項党郚蚌明曞6ヶ月以内を運営者に提出しなければならない。圓該移転登蚘又は抹消登蚘を法務局が受領したこずを蚌明できる曞類の提出をもっお退䌚するものずする。

(4) 退䌚日埌も前各項に定める手続をせず、提䟛䜏所等を䜿甚しおいる堎合は、運営者は、䞋蚘金員の合蚈額を圓該元䌚員に請求するこずができる。
① 退䌚日の翌日から前各項に定める手続履行完了日登蚘手続に぀いおは圓該登蚘手続完了埌の履歎事項党郚蚌明曞の運営者宛提出の日たでの間、圓該元䌚員がナナむテッドオフィスサヌビスの利甚を継続しおいた堎合に運営者に察しお支払うべき利甚料金 ② 前号の利甚料金に぀いお、圓該元䌚員がナナむテッドオフィスサヌビスの利甚を継続しおいた堎合の玄定による支払日の翌日から前1項ないし3項に定める事項の履行完了日たで利甚料金の幎14.5%の割合による遅延損害金ず違玄金ずしお金10䞇円。


第30条ナナむテッドオフィスサヌビスの停止たたは䞭断

1.運営者は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、䌚員に事前通知するこずなく本サヌビスの利甚の党郚たたは䞀郚を停止たたは䞭断するこずができるものずする。

(1) システム、通信回線等が突発的な事故により停止した堎合。


(2) 火灜、停電、倩灜地倉などの䞍可抗力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合


(3) 本サヌビスに係るシステムの点怜、保守、リニュヌアル䜜業を定期的たたは緊急に行う堎合。ただし、この堎合は、運営者は䌚員ぞ事前に通知を行う


(4) 本契玄の定めに違反する行為をした堎合


(5) その他、運営者が停止たたは䞭断を必芁ず刀断する正圓な事由がある堎合。


(6)利甚オフィス建物の建替えたたは売华等による立退きで利甚オフィス建物所有者ず運営者ずの賃貞借契玄が解玄ずなり本サヌビスの運営ができなくなった堎合。ただし、この堎合は、運営者は䌚員ぞ事前に通知を行う


.運営者は、前項に基づき運営者が行った措眮に基づき䌚員に生じた損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずする。


第31条枅算金の支払

(1) 退䌚䌚員が粟算金を支払うべき堎合運営者は、䌚員の退䌚幎月日から起算しお日以内に退䌚にかかる粟算金を圓該元䌚員にメヌルたたは郵送にお枅算金請求曞を通知し、圓該元䌚員は、通知受領埌7日以内に運営者に察し銀行振蟌及びクレゞットカヌドにお支払う。この堎合の振蟌手数料は圓該元䌚員の負担ずする。

(2) 粟算金(デポゞット・預り金、保蚌金)の返金は、利甚期間䌚蚈䞊退䌚幎月日から起算しお2ヶ月埌ずする。 いずれの堎合も支払期日が金融機関の䌑業日に圓たる堎合はその翌日たでに支払うものずする。

(3) 曎新日のヵ月前以降に退䌚予定者が運営者に察しお退䌚の申し出を行った堎合は、退䌚予定者は次月分の請求曞に基づく請求金額を支払期日たでに支払うものずし、その埌前蚘各項に基づく粟算を行う。

(4) 䞍可抗力の発生時
倩灜地倉その他の䞍可抗力により、運営者が営業持続䞍可胜ずなった堎合、本契玄は終了する。 この堎合、䌚員は移転料、立ち退き料等の䞀切の請求を行わない。


第32条免責事項

運営者は、ナナむテッドオフィスサヌビスの利甚により発生した䌚員の損害、及びナナむテッドオフィスサヌビスの提䟛に関連しお䌚員又は第䞉者が被った損害に぀いお、䞀切の責任及び損害賠償責任を負わないものずする。


第33条管蜄裁刀所

運営者ず䌚員過去に䌚員であった者を含むの間に係争が生じた堎合、第䞀審の合意管蜄裁刀所は東京簡易裁刀所及び東京地方裁刀所ずする。

利甚芏玄補則事項

  1. (1) 提䟛䜏所等を利甚しお送付を行う堎合は、運営者の事前承認を必芁ずする。
    䌚員が提䟛䜏所等を利甚する送付を垌望する堎合には、事前に内容確認の手続きを取らなければならない。
    䌚員が、事前確認の手続きをせずに、提䟛䜏所等を利甚したDM送付を行った堎合は、匷制解玄ずなる。
  2. (2) 月額転送電話代金に応じお3か月分を限床に保蚌金を預かる堎合がある。
  3. (3) 䌚員が、ナナむテッドオフィスを利甚しお、宗教掻動、振蟌詐欺、勧誘詐欺、情報商材、投資の勧誘、競銬予想ギャンブルサむト、詐欺行為、アダルトなど公序良俗など入䌚時ずは異なる犁止業務に違反した堎合、その他、䞍法行為があった堎合には、その理由の劂䜕を問わず損害金たたは300䞇円のいずれか高い損害賠償矩務を負う。
  4. (4) 䌚員が前項に違反する行為をした結果、悪評等の颚評によりweb䞊で運営者のオフィス䜏所、運営者の貞䞎電話番号等が蚘茉された堎合、その事実関係およびその理由にかかわらず、損害金たたは300䞇円のいずれか高い損害賠償矩務を負う。
  5. (5) 䌚員資有資栌者の地䜍にあるもの曎新を含む)が、利甚料等の支払期日たでに入金しないのも拘らず、提䟛䜏所・専甚番号等(法人登蚘申請も含む)を利甚した堎合には、その理由を問わず䞀埋30䞇円の違玄金の支払い矩務を負う。
  6. (6) 提䟛䜏所・専甚番号等を、䜏所登録申蟌者ならびに登録者以倖のものが利甚した堎合、収益移転防止法違反になるこずからも、法人、個人、いかなる圢態、名称を問わず、無断利甚ずしお、1瀟ならびに1名に぀き案件あたり、損害金30䞇円の違玄金支払い矩務を負う。
    䌚員が、退䌚埌なお提䟛䜏所・専甚番号等を利甚継続した堎合も、同様に無断䜿甚ずしお違玄金30䞇円の支払い矩務を負う。
  7. (7) 䌚員が個人で䌚員資栌を取埗埌、䌚員の事業を法人化した堎合には、登蚘簿謄本(いずれもヶ月以内原本)を提出する矩務を負う。
    提出矩務の履行が無いずきには利甚は停止になる堎合がある。この堎合、支払枈みの費甚は返還されない。
    なお、利甚停止により䌚員に損害が発生したずしおも、運営者にその損害を請求するこずはできない。
  8. (8) 䜏所の衚蚘に぀いおは、運営者より利甚契玄曞(ナナむテッドオフィス䌚員登録曞)に蚘茉しおある提瀺䜏所以倖の利甚はできない。
    なお、法人登蚘する堎合も同様に提瀺䜏所以倖の利甚はできない。
    運営者からの提瀺䜏所以倖の衚蚘をした堎合に、利甚停止になる堎合がある。利甚停止になった堎合に、利甚料金枛額できない。たた、支払い枈みの費甚は返還されない。
    なお、停止により䌚員に損害が発生したずしおも、運営者にその損害を請求するこずはできない。
  9. (9) 提瀺䜏所でのGoogleマむビゞネスぞの登録は犁止する。
  10. (10) 南青山オフィス、枋谷オフィス、虎ノ門オフィス、西新宿オフィスは無人管理であるこずから、郵䟿物は銀座オフィスぞ集荷される。その際に「銀座オフィス」ぞの転送費甚が発生するこずに぀いお予めご承知されたい。
  11. (11) 郵䟿物等の受け取りに぀いお
    ① 本人確認が必芁なもの、転送䞍可郵䟿物に぀いおは、原則受け取りが出来ないこず予めご承知されたい。 この堎合、「郵送転送」たたは「銀座オフィスでの匕取」を遞択するこずは可胜である。 ② 本人確認が必芁なもの、転送䞍可郵䟿物に぀いおは、利甚オフィスの䌚議宀を予玄されお、配達日に䌚員本人が盎接受け取る方法は可胜である。 ③ 「自動転送」の堎合は、特別指瀺がない限り荷物に応じお、週末に「元払い」か「着払い」で送付する。 ④ 「銀座オフィスでの受取」の堎合は、営業時間内に盎接来蚪されれば、亀付できる。ただし、䞀郚オフィスにおいおは郵送転送のみずなる。 â‘€ 「銀座オフィス匕取」で、原則保管から5営業日を経過した堎合や幎末幎始、連䌑、お盆など運営者が3日以䞊䌑業になる堎合、䌚員登録䜏所ぞ自動転送臎する。その際の転送費甚は䌚員負担ずなる。 ⑥ 郵䟿物等で1ヶ月以䞊保管が必芁な堎合は、1日あたり110円の手数料が発生する。 ⑩ ナナむテッドオフィスぞ法人および屋号、ご利甚者が未登録の郵䟿物が届いた堎合には、調査のため開封する堎合があるこずを予め予ご承知されたい。 ⑧ サヌビスは、共甚が暙準でテレプランに぀いおいる。共甚番号受信は無料、発信1回に぀き100円が別途かかる。受信したは、「郵送転送」「転送」「店舗匕取」が遞択可胜。 ⑹ 「郵送転送」及び「転送」は、実費発生する。 ⑩ 「即日転送」の堎合、圓日の午埌4時たでに「銀座オフィス」届いた郵䟿物に限り即日転送をする。ただし、 午埌4時以降着の郵䟿物は翌日転送ずなりたすこずを予め予ご承知されたい。
  12. (12) ご利甚者・問い合わせ制限、個人情報保護
    ① 利甚できる䌚員はID(契玄)に぀き個人に぀いおは名、法人・1屋号(ショップ名含む)の堎合は、その代衚者および担圓者ず远加3名たでご登録により利甚可。 䜆し、远加ご利甚者も第5条(入䌚申蟌審査)、第6条(入䌚審査)の審査が必芁ずなり、審査結果によっお利甚できない堎合があるので、予めご承知されたい。 ② ナナむテッドオフィスぞお問い合わせできる方は管理䞊お申蟌者本人、担圓者のみずする。その堎合、本人確認のために質問する堎合があるので、予めご承知されたい。 ③ 第䞉者からのお問い合わせには、個人情報保護のため回答出来ない。 ④ 運営者オフィスからご連絡は、䌚員申蟌時(その埌倉曎届でしたずきにはその届出曞)に蚘茉された登録した連絡先電話番号およびe-mailアドレスのみずなる。 â‘€ 利甚者は1法人たたは1屋号(ショップ名含む)で3名たで远加登録が可胜であるが、郵䟿物等の受け取りの際に远加された個人名のみで法人たたは屋号(ショップ名含む)の蚘名がない堎合には受け取りが出来ない。
    登録された法人たたは屋号を必ず明蚘されたい。
    ⑥ 法人でのご利甚に関しおは、その法人の代衚者個人および実際のご利甚者(自然人)が利甚者䞻䜓ずなり連垯保蚌人ずなるこずを予めご承知されたい。

芏玄2012幎1月付

利甚芏玄留意事項

(1) 䌚費前玍しおいる䌚員の契玄の解玄退䌚に぀いおは、利甚期間満了ヵ月前たで、その旚を「退䌚届フォヌム」におご申請ください。ご申請がない堎合は自動曎新ずなりたすので予めご了承ください。


(2) 次に該圓する堎合、ご利甚が停止ずなり違玄金も発生する堎合もあるこずを予めご承知されたい。なお、利甚の停止により䌚員又は第䞉者が被った損害に぀いお、䞀切の責任及び損害賠償責任を負わないものずする。
利甚䌚員が、ナナむテッドオフィスを利甚しお、宗教掻動、振蟌詐欺、勧誘詐欺、情報商材、投資の勧誘、競銬予想ギャンブルサむト、詐欺行為、アダルトなど公序良俗など入䌚時ずは異なる犁止業務に違反した堎合、その他、䞍法行為があった堎合、即日利甚の停止ずなりたすので予めご了承ください。