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超長くなるけどこれはこれから孤独死などでマンション管理会社ともめた時用に保存しておくいい。 叔父が亡くなりマンション管理会社に200万円請求された話の結果が出た、約182万円減額で13万円で和解に持ち込んだ、 相手の主張はこう、亡くなったことにより風評被害があるので3年分の家賃を払え、さらに29年前の契約書通りに全部原状回復しろという内容、 これに対して病死は告知義務はなく、それで家賃収入が減るというのはおかしい、さらに29年前の契約書には貸主が有利になる当時の契約になっており、これは時代によって更新されるべきであってそのまま放置して29年前の契約で支払えというのはおかしいので、国土交通省の出してるガイドラインを使いそれを基準にする必要がある。 ガイドラインをAIに解析してもらうと、確かに契約書の内容が有効とあるが29年利用してたものに関しは減価償却が終わっており1円の価値にしかならず、それを全部借りていたものが払うのはおかしいと書いてある、 しかし契約書が有効だと主張してて、契約書に負担割合は甲乙協議と書いてあり割合がブランク、なのでそれはガイドラインを見るしかないですと言ってるが、タバコを吸っていたいのはそちらの過失なので全部治せと主張してる。 ・割合が決まってないのはガイドラインを見る ・契約書にはタバコを吸ってたので全額負担と書いてある の平行線が続いてた。 結論としては古い契約書を放置して割合も書いてない状態で借主に全額負担しろと言ってる業者が、裁判になっても負けることは明らか(弁護士に確認済み) しかしこれ以上長引かせても時間の無駄なので13万支払いで和解することとした、 そもそも最初に200万円もの支払いを要求してきたのが原因、そしてそれが無効だとは知らなかったと言ってるが地元で40年不動産業をやってると書いてあるので、知らなかったのなら40年騙し取ってたことになる。