学生です。 クラス内でシャー芯をかけてポーカーをしようという話になっています。 ただシャー芯を賭けるだけでは違法になるのではないかと考え、参加費(シャー芯数本)だけ毎回払ってもらい、勝敗に応じてあらかじめ作っておいたクラス内通貨をもらい、月1回交換会を開催し、クラス内通貨とシャー芯を''形式上ではポーカーと関係ない形"で交換するというパチンコ方式を取ろうと考えています。 クラス内通貨の偽装を防ぐため、毎回勝敗をメモしておこうとも考えております。 ①僕たちがやろうとしていることは法律的に大丈夫ですか? ②もし法律に引っかかるのであれば法律に引っかからないような改善策を教えてください そもそもやるなという解答は悲しくなるのでおやめください

法律相談 | パチンコ308閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

あと校則とかは知りません。シャー芯賭博は不謹慎だって先生に怒られることはあるかもね。 動く金額が大きいと問題になりますから注意してください。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました! 解答頂いたことを参考にして加減をわきまえてクラスでやってみます!

お礼日時:2025/6/28 20:44

その他の回答(7件)

Q.僕たちがやろうとしていることは法律的に大丈夫ですか? A.おそらく大丈夫です。 他の方も回答されていますが、刑法第185条(賭博罪)は【賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。】とあります。 肝は後半部分で「娯楽の範囲内でちょっとした物を賭けているだけなら違法ではない」という意味合いです。 シャー芯なら十分「ちょっとした物」と解釈できるかと思います。 この理屈はさまざまな場所で用いられており、ジュースじゃんけんやビンゴゲーム、パチンコや射的なども該当します。 余計なことかもしれませんが、褒められたことではないのでやめておいた方がよろしいかと思います。 違法性がなかったとしても賭博であることには違いがなく、学校のルールに抵触してしまったり、親からペナルティを受ける可能性は否定できません。 『違法性無し=どの視点から見ても全く問題ない』ではありませんから。

...まぁ、個人としての所感になるけど、そんなの気にせず普通に好きにやればよいと思うけど…そんなんで警察は動いたりしないよ.. 一応、法律的には下記になるけど、あくまで頭の片隅に入れといててくれれば 法律的に大丈夫か? 日本の法律で賭博や風俗営業を規制する観点から考えると、 「賭け事で金品の授受があるもの」は基本的に違法となる。 今回の場合、 シャー芯を賭けてポーカーをする 勝敗に応じて「クラス内通貨」を配る 月1回「クラス内通貨」とシャー芯を交換する(形式上は切り離す) という方法だけど、 実態は賭博の一種として見なされると思う。冒頭に述べた通り、これがシャー芯だから、そこまで気にしないでいいけど、形式はアウトかな (例えばシャー芯じゃなくて、もっと高価なもので、大人たちのコミュニティで行われれば普通にアウトになると思う) あとは3点方式が許されているのは、正直、時代からの流れの建前的なところ がある、警察の理解や黙認があってこそだね。他の第3者が賭け事のコミュニティを作成して、3点方式をとっても言い逃れは出来ないと思うよ。法律的に穴をついているようで、普通に賭博認定される可能性が高い

学生なんだからそんなこと心配せずにすればいいのに。。。 そういうのはその場のノリでやるのが楽しいもんやと思うから堅苦しくやらん方が楽しいで

普通にカードゲームで勝った人が負けた人からシャー芯を貰える。 これで問題ないと思いますよ。 ジャンケンで負けたヤツがジュース代を払う。 麻雀で負けたヤツがご飯代を払う。 これなら特に賭博にはなりませんので、変に通貨がどうとか、参加費集めるとか面倒臭いことしなくて良いと思いますよ。

確かに、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博罪は成立しないとされています。 ただ、質問文中にあります「クラス内通貨」という仮想通貨は金銭と同じで、ここでいう「一時の娯楽」にはあたりません。 よって、賭博罪が成立するおそれがあります。 それを常習的に行えば常習賭博になるおそれがあります。 参考までにこちらをお読みになるといいと思います。 https://www.soumu.go.jp/main_content/001009169.pdf