【「リカバリーウエア=医療機器」ではない】厚生労働省が見解 「血行促進」は非医療機器でも表示可能
厚生労働省の監視指導・麻薬対策課はこのほど、本紙の取材に対し、「リカバリーウエア=医療機器」ではないとの見解を示した。市場で定着しつつある「リカバリーウエア」という呼称は、薬機法上で定義されたものではなく、その名称のみをもって直ちに医療機器に該当すると判断することはないとしている。 市場でいわゆる「リカバリーウエア」と呼ばれている「遠赤外線血行促進用衣」は、事業者が自らの責任において製造販売の届け出を行うことにより、一般医療機器(クラスI)として「疲労回復」などの機能性を表示できる。 業界の自主基準を満たした「家庭用遠赤外線血行促進用衣」において、標榜可能な効能効果は、「筋肉のこり改善」「疲労の回復、改善」「筋肉の疲れを軽減」といった表現も含まれている。 一方で、同省は、「血行促進」という表現の取り扱いについて、「単なる『血行促進』のみの表現であれば、必ずしも医療機器である必要はない。一般の衣類などの『雑品』であっても表示は可能だ」(監視指導・麻薬対策課)という。 衣類を着用することで身体が温まり、結果として血行が良くなる現象は、衣類一般が持つ普遍的な機能の範囲内であるとの解釈を示した。 昨今、リカバリーウエア市場の急拡大に伴い、消費者や事業者の間で「リカバリーウエア=一般医療機器」として認識されつつある。 同省は「リカバリーウエアという言葉の中に、医療機器に該当しないものも含まれている」としており、「メディアなどを通じた正確な情報発信によって、消費者の誤認を解いていく必要がある」との考えを示した。
日本ネット経済新聞