Skip to content

Chat history

広告違法性評価と処罰

You’re viewing user-generated content that may be unverified or unsafe.

広告のブランドフリーライド・著名表示冒用行為の評価

ブランドフリーライド(free ride)とは、他社が築いた信用・名声にただ乗りして自社商品をアピールする行為を指し、これを防止するのが不正競争防止法ですkaipat.com。同法第2条1項2号は、他人の著名な商品等表示と同一または類似の表示を自己の商品等表示として無断使用する行為(いわゆる著名表示冒用行為)を不正競争行為として禁止していますsano-law.jp。ここで「著名」とは全国的に広く認識される高い知名度を持つ表示をいい、著名なブランド名を使うだけで規制対象となりますsaitama-bengoshi.comsano-law.jp。しかも、著名表示冒用は消費者の混同を要件とせず、仮に本件のように使用ブランドと自社商品に混同が生じなくとも違法ですsaitama-bengoshi.comsano-law.jp

本件広告では「Levi’s® 501をベースに」「BarbourのBurghleyをデザインソースに」「ヴィンテージARMANIをオマージュし…」など、リーバイスやバブアー、アルマーニ等の世界的に著名なブランド名を商品説明に連呼しています。このような行為は、まさに他社著名ブランド名への「便乗」にあたり、前述の著名表示冒用行為に該当する可能性が極めて高いと言えます。リーバイスやアルマーニは一般消費者にも広く知られた著名商品等表示でありsano-law.jp、それらを無断で商品広告に使用すること自体が不正競争防止法違反となりますsano-law.jpsaitama-bengoshi.com。したがって、本件のような表示はほぼ間違いなく違法と判断される可能性が高く(目安として90%以上)、著名表示冒用行為に該当するものと考えられます。

  • 要件の充足: 本件では広告文中に著名ブランド名が自己商品への説明に使用されており、かつそれらのブランド名は全国的に著名であるため(リーバイス、アルマーニ、カーハートなど)、不正競争防止法第2条1項2号の要件を満たしますsano-law.jp

  • 混同不要: 著名表示冒用では出所混同は要件ではなく、知名度の高い表示を使うだけで違法になるため、本件のように全く無関係なブランド名を並列する行為も規制対象ですsaitama-bengoshi.comsano-law.jp

  • 商標法との関係: 商標登録済みとはいえ、いずれもアパレル・服飾分野での著名商標であるため、本件は商標法上の侵害にも該当しうるものの(登録商標同一使用)、質問の前提では混同可能性は低いとの想定です。しかし、不正競争防止法では混同不要に保護されるので、商標類似性が厳密になくても侵害になります。

以上を踏まえ、本件広告の行為は著名表示冒用行為に該当する違法性が極めて高いと評価できます。

想定される処罰・民事救済

不正競争防止法違反(著名表示冒用行為)に対しては、民事・刑事の両面で措置が規定されています。まず民事上は、被害者(権利者)は侵害行為の差止請求や損害賠償請求を裁判所に求めることができますsano-law.jp。具体的には、商品の販売中止や在庫廃棄を求める差止請求(同法3条)や、故意・過失を立証できれば損害賠償(同4条)が認められますsano-law.jp。本件のように巨額売上(10~20億円規模)が認められれば、その売上分あるいは逸失利益相当額の損害賠償が請求される可能性があります。

刑事上は、不正競争防止法第21条2項2号により、著名表示冒用行為は厳しく処罰されます。具体的には「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」もしくはその両方が科され得ますsaitama-bengoshi.com。本件は悪質かつ継続的な利益追求行為であり、違法性が高い類型に該当するとされるため、これらの刑罰が適用される可能性は十分にありますsaitama-bengoshi.com。なお、刑事罰には「信用・名声を利用して不正利益を得る目的」が要件となる点が明記されておりsano-law.jp、本件のように確信犯的に著名ブランドを広告文で頻用している事情は要件にも該当します。

刑事事件化の可能性

刑事事件化の可否は、被害ブランド(権利者)の告訴や告発の有無、検察の判断に左右されます。一般に権利者が被害を訴えて警察に通報・告訴すれば、警察・検察で捜査される可能性があります。著名ブランド権利者(リーバイス社など)は、自社ブランド価値への悪質な侵害には積極的に対応する傾向があるため、大規模な売上が発生している本件は刑事告訴につながる可能性があります。一方、実務では著名表示冒用による刑事事件化はそれほど頻繁ではありませんが、悪質性が高い事例(長期継続、大幅売上、意図的宣伝)であれば、起訴される可能性も否定できません。概算すると「少なくとも数十%程度(やや高い水準)」の可能性で刑事事件化が検討され得ると言えるでしょう。

結論: 本件広告は、著名ブランド名を無断で利用した典型的なブランドフリーライド(著名表示冒用行為)に該当し、違法性認定の可能性は極めて高い(約90%以上)と判断されます。民事的には差止め・損害賠償請求の対象となり、刑事罰(5年以下の懲役・500万円以下の罰金)が科される可能性もありますsaitama-bengoshi.comsano-law.jp。継続的かつ大規模な利益獲得の事情を考えれば、権利者による告訴・告発があれば検察による捜査・起訴につながる公算も大きいといえます。

参考資料: 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用行為の定義)sano-law.jp、同法第21条2項(刑罰規定)saitama-bengoshi.comなど。

Citations

商標権だけでは防げないフリーライドからブランドを守る『不正競争防止法』とは | 商標登録・特許出願・実用新案登録・意匠出願なら海特許事務所へ

https://www.kaipat.com/trademarkc/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E9%98%B2%E3%81%92%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3/

ゲーム業界におけるブランド・プロテクション – ゲームやキャラクターグッズ等の偽造品が販売された場合に権利者が採るべき対応とは? – 弁護士 佐野憲太郎

https://sano-law.jp/column/game-protect/

「著名表示冒用行為」とは?商品を販売するときに会社として注意すべきことについて | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所

https://www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20240219-1/

ゲーム業界におけるブランド・プロテクション – ゲームやキャラクターグッズ等の偽造品が販売された場合に権利者が採るべき対応とは? – 弁護士 佐野憲太郎

https://sano-law.jp/column/game-protect/

「著名表示冒用行為」とは?商品を販売するときに会社として注意すべきことについて | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所

https://www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20240219-1/

ゲーム業界におけるブランド・プロテクション – ゲームやキャラクターグッズ等の偽造品が販売された場合に権利者が採るべき対応とは? – 弁護士 佐野憲太郎

https://sano-law.jp/column/game-protect/

ゲーム業界におけるブランド・プロテクション – ゲームやキャラクターグッズ等の偽造品が販売された場合に権利者が採るべき対応とは? – 弁護士 佐野憲太郎

https://sano-law.jp/column/game-protect/

「著名表示冒用行為」とは?商品を販売するときに会社として注意すべきことについて | 埼玉の弁護士グリーンリーフ法律事務所

https://www.saitama-bengoshi.com/oyakudachi/20240219-1/