削除請求判決文について
判決文からは、丸尾が提供打診(おねだり)という行為を捏造したと評価されるものではないことは、ご理解いただけるものと思います。
特に、一部の判決が出た後、観光協会のホームページが改訂されており、そこでは「帯同していた秘書課の職員から提供の依頼を受けたものの、知事自身から要求は受けておらず」と、斎藤知事と同行した職員からスキーウェアの打診があったことが明記されています。
なお、本件内容については、開示請求が認められた事例もあり、他の案件を含め、今後もしばらく対応を続けていきたいと考えております。
ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。