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被害者が年少の場合の不同意性交等罪は、性的自己決定権について一定の制限を設ける考え方だと思うんだけど、 だったら、示談により侵害の評価を縮小させる決定権にも裁量を狭める考え方ってないのかな でも、そうすると被害弁償がされにくくなるか
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産経ニュース
@Sankei_news
性犯罪再犯クルド人男、2審で減刑 懲役8年→6年6月「示談成立を考慮」東京高裁判決 sankei.com/article/202602 また、被告の未決勾留日数のうち160日の刑期への算入を認めた。これにより、刑期は1審の懲役8年から1年6カ月間減刑され、さらに160日(約5カ月と10日間)が6年6カ月から差し引かれる。