腰痛のhk(*´Д`)@zzzhkzzz日テレさん 放送法を守ってくださいね。 (訂正放送等) 第九条(略)その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。Translate post11:00 PM · Feb 15, 2026·48.4K Views11901.2K19