福永活也@冒険家弁護士@fukunagakatsuya裁判所の認定によると、 1.斎藤知事がスキー場に視察に行った。この時、スキーウェアの要求はなし 2.数日後に職員がスキーウェアの提供の打診。ただし斎藤知事からの指示ではなかった 3.スキーウェアの提供を受けるとしても、個人への贈与ではない →斎藤知事が、私的に使用するため、不相当な手段を用いて、スキーウェアの提供を求めたという丸尾牧の投稿は、重要な部分において事実と異なると認定 これが、デマを牧でなくて、何と言うの?Translate postQuote一心不乱@rikukanna·6h【神鍋高原スキー場からのコメント】 これを “知事からのスキーウェアおねだりは無かった“ 以外の解釈ってあるん?12:51 PM · Feb 17, 2026·11.1K Views1013662816Read 10 replies