成年後見利用で失職「おかしい」、元警備員の訴えに最高裁の判断は

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米田優人
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 判断能力に不安がある人の財産管理をサポートする「成年後見制度」を使う人は、警備業の仕事に就けない。こう定めていた警備業法の「欠格条項」により、職を失った岐阜県の30代男性が国を訴えた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)が18日に判決を言い渡す。「欠格条項は憲法違反だ」という男性の訴えに対し、大法廷はどんな判断を示すのか。

 1月14日。最高裁の裁判官15人が並び座る大法廷の弁論で、男性は「仕事を辞めなければいけないのはおかしいし、腹が立つ」と訴えた。2018年の提訴後、裁判官の面前で思いを伝えるのは初めてだった。

 男性には軽度の知的障害がある。14年から警備会社で交通誘導などの仕事を始め、やりがいを感じていた。先輩から仕事の進め方を教わり、自分でできるようになるのがうれしかった。

「欠格条項」のせいで

 しかし、先々の財産管理のために17年、成年後見制度の「保佐人」をつけたところ、退職を強いられた。欠格条項があったためだ。

 なぜ、辞めなければいけない…

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この記事を書いた人
米田優人
東京社会部|最高裁
専門・関心分野
司法、刑事政策、消費者問題