2026/2/14
昨日、2026年2月12日に、横浜地裁川崎支部で神奈川新聞社と石橋学記者を提訴しました。
彼らの行為は目に余るし、外国人問題の議論や、ふれあい館の偏向教育を解決する上での障害は排除する必要があるので、提訴は公益に資すると判断しました。SNSでの誹謗中傷やデマが問題となる中で、オールドメディアが同様の行為を行っても野放しで、それがモラルの崩壊を招いているのではということもあります。
請求金額は240万円で、昨年10月の川崎市長選挙における選挙妨害等に対する損害賠償請求。不法行為として主に上げたものは、公職選挙法148条1項但し書きの違反と、同225条の自由妨害罪の幇助です。
公職選挙法148条1項にはこうあります。
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。 但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
ポイントは「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」です。私に対して「異なる扱い」をして、レイシストであるとか極悪であるとか書いたことについて、おそらく神奈川新聞社側は「事実を歪曲したものではない、論評である」と主張すると思いますが、条文上は「表現の自由を濫用して選挙の公正を害」する行為全般を禁じているように読めます。
おそらく誰から見ても異様だった神奈川新聞社の報道は、特定の候補者を差別し、中傷することで「選挙の公正を害」することだと思うので、それを裁判官に判断してもらおうということです。
もう1つの重要な論点は公職選挙法225条の自由妨害罪。
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
これについては、安倍元首相にヤジを飛ばす行為を警察が取り締まったら、警察の側が損害賠償の支払を命じられてしまったということがあったため、警察が腰が引けている状態が続いています。川崎市長選挙を含め、昨今の選挙においていわゆる「しばき隊」による選挙妨害行為に警察が手を出せず、野放しになっており、エスカレートし続けている原因としてこのような背景があります。
そこで、警察が刑事事件として立件できないのであれば、民事事件として提訴して違法行為かどうかを裁判所に判断してもらおうということです。
もっとも、神奈川新聞社・石橋学記者が直接手を下したわけではないので、自由妨害の幇助であることを主張します。いわゆる「しばき隊」が現れるところには、ほぼ毎回石橋学記者が現れ、神奈川新聞に「しばき隊」を応援するような記事が書かれることが繰り返されたからです。
裁判官が認めればですが、石橋学記者に「しばき隊」との関係について法廷で直接問いたいところです。「しばき隊」の行為の違法性を裁判所に判断してもらう機会はめったにないと思うので、ぜひ注目してください。
訴状など、裁判資料は以下で公開しています。口頭弁論の期日は決まり次第お知らせします。
寄附を再開しております。選挙に関する訴訟なので、政治資金を使えます。とは言っても本人訴訟なので、かかるのは手数料や郵送料や書類の印刷代などです。今回の手数料は1万7000円で予納した郵送料は8000円でした。
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政治資金寄附に抵抗のある方はキーホルダーかハッカーミミを買ってくださいませ。
池上町改良について、虚偽の記事を書いた毎日新聞も提訴したらどうかという声も頂いております。確かに、この政治的課題を実現するのにも、それを妨害する側に対処する必要はあるかも知れません。
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ミヤベ タツヒコ/47歳/男
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