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【国民の大半が勘違いしているのでは? 憲法を守る義務があるのは誰?】 憲法について市民の皆さんと対話していると、 「憲法」と「法律」を同じ“守るべき規範”だと捉えている方が多いことに気づきました。 そこで整理します。 まず前提として―― 憲法を守ることは「国民の義務」ではありません。 日本国憲法第99条には、こう書かれています。 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」 つまり、 ・天皇 ・内閣(総理・大臣) ・国会議員 ・裁判官 ・公務員 国家権力を担う側こそが、憲法を守る義務を負っています。 一方で、日本国憲法には 「国民は憲法を守れ」 という義務規定はありません。 では、「法律」と「憲法」の関係はどうか。 憲法は ▶ 法律の上に立つ【最高法規】 法律は ▶ 憲法の枠内で作られる【具体的ルール】 このような上下関係にあります。 憲法はあえて抽象的に書かれています。 (表現の自由・生存権・平等原則 など) それを 「どこまでOKか」「どう保障するか」 具体的な制度に落とし込むのが法律の役割です。 つまり、 法律は憲法の精神を実現するための道具です。 では、国民の「責任」とは何か。 それは条文ではなく、憲法の仕組みそのものから導かれます。 ① 主権者としての責任 日本は国民主権。 国家権力は、国民から“預かって”行使されています。 だから国民には ・選挙で代表を選ぶ ・権力を白紙委任しない ・誰に何を任せるかを考える 責任があります。 ② 監視する責任 憲法は「守らせる」だけでは機能しません。 政府・国会・司法が憲法を守っているかを 見て、問う役割が国民にあります。 ③ 声を上げる責任 表現の自由や集会の自由は、 「黙っていてもいい自由」ではなく 必要なときに声を上げられる自由です。 使わなければ、形骸化します。 ひとことで言うと、 国民の責任とは、 憲法を“守る”ことではなく、 憲法が守られる社会を“放置しない”こと。