【国民の大半が勘違いしているのでは?
憲法を守る義務があるのは誰?】
憲法について市民の皆さんと対話していると、
「憲法」と「法律」を同じ“守るべき規範”だと捉えている方が多いことに気づきました。
そこで整理します。
まず前提として――
憲法を守ることは「国民の義務」ではありません。
日本国憲法第99条には、こう書かれています。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
つまり、
・天皇
・内閣(総理・大臣)
・国会議員
・裁判官
・公務員
国家権力を担う側こそが、憲法を守る義務を負っています。
一方で、日本国憲法には
「国民は憲法を守れ」 という義務規定はありません。
では、「法律」と「憲法」の関係はどうか。
憲法は
法律の上に立つ【最高法規】
法律は
憲法の枠内で作られる【具体的ルール】
このような上下関係にあります。
憲法はあえて抽象的に書かれています。
(表現の自由・生存権・平等原則 など)
それを
「どこまでOKか」「どう保障するか」
具体的な制度に落とし込むのが法律の役割です。
つまり、
法律は憲法の精神を実現するための道具です。
では、国民の「責任」とは何か。
それは条文ではなく、憲法の仕組みそのものから導かれます。
① 主権者としての責任
日本は国民主権。
国家権力は、国民から“預かって”行使されています。
だから国民には
・選挙で代表を選ぶ
・権力を白紙委任しない
・誰に何を任せるかを考える
責任があります。
② 監視する責任
憲法は「守らせる」だけでは機能しません。
政府・国会・司法が憲法を守っているかを
見て、問う役割が国民にあります。
③ 声を上げる責任
表現の自由や集会の自由は、
「黙っていてもいい自由」ではなく
必要なときに声を上げられる自由です。
使わなければ、形骸化します。
ひとことで言うと、
国民の責任とは、
憲法を“守る”ことではなく、
憲法が守られる社会を“放置しない”こと。