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【判決】エクシア合同会社関連訴訟 東京地裁・令和8年2月6日判決 弁護士を立てず、私個人が全て対応した訴訟です。 「原告の請求をいずれも棄却する。」 「訴訟費用は、原告の負担とする。」 私個人の不法行為責任も、 会社の違法勧誘も、 認められませんでした。 裁判所の判断は明確です。 「被告らの原告に対する不法行為は、いずれもその余を判断するまでもなく理由がない。」 と結論付けられました。 つまり、 ✔ 代表者という立場だけでは責任は成立しない ✔ 抽象的主張では709条は通らない ✔ 投資損失=直ちに不法行為ではない ✔ 具体的な主張立証がなければ棄却 これまで未対応のまま判決が出た事件とは異なり、 本件は、私が全面的に主張立証を行った事件です。 その結果が、 「原告の請求をいずれも棄却する。」 これが、事実に基づく司法判断です。
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