【判決】エクシア合同会社関連訴訟
東京地裁・令和8年2月6日判決
弁護士を立てず、私個人が全て対応した訴訟です。
「原告の請求をいずれも棄却する。」
「訴訟費用は、原告の負担とする。」
私個人の不法行為責任も、
会社の違法勧誘も、
認められませんでした。
裁判所の判断は明確です。
「被告らの原告に対する不法行為は、いずれもその余を判断するまでもなく理由がない。」
と結論付けられました。
つまり、
代表者という立場だけでは責任は成立しない
抽象的主張では709条は通らない
投資損失=直ちに不法行為ではない
具体的な主張立証がなければ棄却
これまで未対応のまま判決が出た事件とは異なり、
本件は、私が全面的に主張立証を行った事件です。
その結果が、
「原告の請求をいずれも棄却する。」
これが、事実に基づく司法判断です。
Who can reply?
Accounts follows or mentioned can reply