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「知性と感性が非凡なので仲間内でガから始まってポで終わる言葉を使ってたのは本当だけど自虐ネタとして使ってただけで 障がい者差別を意図して使用していたものではない あとゾイドが好き」
Quote
木古おうみ
@kipplemaker
【御報告】
【声明】
この度は、私の過去の不用意な発言とそれに付随する X での投稿内容により、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけし、またご不安な思いをさせてしまった方々に心よりお詫び申し上げます。己の言動にかかる責任を自覚し、深く反省すると共に、二度とこのような間違いを犯さぬよう認識を改めていきたく存じます。
事態の発生より声明文の掲出まで、時間が掛かってしまい申し訳ございません。

この間、今回の事態の当事者でもある長谷川氏への謝罪釈明を行い和解に努めると共に、当時の事実関係の整理に時間を要しておりました。今回の事態を招いたことに関して、私自身に非があることは心より反省しております。ですが、一連の事態の中で、私に関して発信された言説については、当時の状況や事実とは異なる部分もあり、下記に経緯を説明させていただきたく存じます。

当時、大学サークル内で使われていた当該語句について、直接の発生がどこからかは不明ですが、私および関わりのある友人の間では、決して障がい者差別を意図して使用していたものではありません。
私自身もスキゾイドパーソナリティ障害を抱えており、それを知る友人や、同様に疾患を抱える友人との間での自虐としての意図のみで口にすることがありました。
当時は当事者間の限定的な使用だったとはいえ、語句自体の持つ不適切性や、第三者が受け止める印象について考えが及ばなかったことを悔悟しております。

今回の事態の発端となった長谷川氏に対してはその後、私の過去の不適切な発言および Xでの応酬の内容について、メッセージアプリ上のやり取りにて直接謝罪いたしました。同時に、当該語句の発言当時の状況については、一部事実との相違や認識の齟齬があることを伝え、その後、弁護士を介して和解に至る道を模索してまいりましたが、残念ながら叶いませんでした。

当方の認識や当時の関係者からの証言と、長谷川氏の認識および発信された言説の間には大きな齟齬があること、また今回の事態に端を発する、各関係者へのこれ以上の被害を防ぐため、この度、司法を介した解決と、客観的な事実関係を明らかにすることを目的とした提訴を行いました。提訴に至った経緯については別紙にて掲載いたします。公判の結果が確定次第、改めてご報告いたします。
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また、虚偽の風説の流布や扇動など、私だけでなく関係者への被害が及ぶと感じられた悪質な SNS アカウントについては順次法的措置を取っております。

改めてこの度は、関係者の皆様、そしてこれまで活動を応援してくださった皆様にもご迷惑をおかけし、信頼や期待を裏切るようなことになってしまい、伏してお詫び申し上げます。

2026 年 2 月 12 日
木古おうみ
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【経緯説明】
2025 年7月 25 日の X での今回の事態発生の初期段階から、当事者である長谷川氏にはメッセージアプリを通じて謝罪と釈明を行い、弁護士確認の下、私自身の X アカウント上でも声明文の掲出を行うとお伝えし、個人間での和解の道を模索しておりました。

ただ、声明文の内容について、事実とは異なる点については記載できないこと、また文面等の詳細については事前に弁護士確認が必要(個人間での直接の和解のやりとりが平行線をたどった段階で当方は弁護士に依頼し、助言を仰いでおりました)となり、世間的にお盆休みにかかるタイミングであったことから、具体的な回答については連休明けになる旨を伝えたところ、長谷川氏からは休み中の 8 月 11 日までに対処がない場合、上記やり取りに関わる私信を公開し、訴訟の準備を行うと返答がありました。

現状、私の独断では決定できない旨を再度伝えたうえで、法的手段を通じての解決はむしろ推奨すると回答したところ、8月 10 日、長谷川氏による無断での私信公開がX上で行われました。

弁護士の方から、個人間での和解はもはや難しいと判断されたため、その後、何度か代理人交渉を行いました。こちらからはあくまで事実と異なる点の認識の擦り合わせを行った上で、双方の今後のための和解を求めたのみです。
その際に、改めて当時の事実関係の確認と共に、事態の発生当時、私は長谷川氏の職業も現状も聞き及んでいない状態であり、相手方が言うところの「九年間粘着した」等は全く事実とは異なる旨も伝えましたが、法的な知見に基づく解決は叶いませんでした。
また相手方からは、今回の一件とは無関係の知人や、文筆業上の関係者だけでなく、こちらの担当弁護士が所属する法律相談事務所へ圧力をかけることを仄めかす文面がありました。

そのため、代理人交渉をもってしても、和解交渉は不可能であると判断されました。
よって、あくまで司法に判断を委ね、双方が納得できる妥協点を模索するため、また双方および関係者にこれ以上の被害が及ぶことを防ぐため、裁判所を介した解決を求める運び
となりました。
詳細は公判が終わり次第、また改めてご説明できればと存じます。
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