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機械の中に商標(ロゴ等)のデータがあらかじめ内蔵されており、ボタン一つで出力できる状態で販売した場合、それは「商標を付したプログラムの譲渡」とみなされ、直接的な商標権侵害(第2条3項、第25条)に該当するリスク。