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Conversation

「総理大臣が憲法を改正したいと言うのは違憲」という主張が散見されるが誤り。 憲法99条は憲法尊重擁護義務を定める一方で憲法改正要件も定めており、憲法自身が改正を織り込んでいる。そもそも改正したいということ自体が憲法を守る前提の話。守らないなら改正せず勝手に破ればよい。 したがって、憲法を改正したいと言うこと自体が憲法尊重擁護義務に違反するという主張は成り立たない。 ちなみに、これと関連する話として、「内閣に憲法改正案の提出権はあるか」という論点もある。 この点については、内閣に提出権を認める憲法の明文の規定がない。そのため憲法学上、否定説も有力だし、一理ある。 しかし、内閣の提出権を否定しても、総理が国会議員の立場で提出できてしまうため実益はない。 更に、内閣の提出権を否定することには、実益がないばかりか実害まである。これは議員立法全般について言われることだが、議員立法は内閣提出法案と異なり、官僚機構を使えず、内閣法制局も通らないため、立法技術的に拙劣な傾向が強い。つまり、議員立法は出来の悪いものが多い。憲法改正でも同じで、2011年に発表された自民党改憲草案が学生の作ったような素人丸出しの出来だったのが典型。それを考えると、内閣にも提出権を認めることに実務的なメリットがあり、妥当だと思う。 最後に、総理どころか「国会議員が憲法改正したいと言うのは憲法尊重擁護義務違反」と主張する人まで見かけた。これは総理以上にトンデモな議論であり、頭を抱える。 「いや、改正発議権のある国会の議員が言えなかったら誰が言うんだよ馬鹿」で終了。