元那覇市議会議長の久高友弘受刑者(77)が、賄賂として5千万を受け取ったとする収賄罪で有罪判決を受けた那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、贈賄罪に問われた元総会屋の被告(82)に那覇地裁(小畑和彦裁判長)は9日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
被告は、収賄側に渡した現金について「賄賂性はない」として無罪を主張しており、贈賄罪の成否が争点となっていた。
小畑裁判長は、捜査段階で賄賂であることを認め、贈賄側として起訴された知人の会社役員=死亡のため公訴棄却=の証言が「信用できる」と指摘。「賄賂性の認識」や共犯者との「共謀」のいずれも「認められる」とした。
土地取引で多額の報酬を得ようとした「利欲的な動機」による犯行で、「市議会や議員・議長の公務に対する市民の信頼は大きく害されている」とし、「刑事責任は相応に重い」と判示した。一方で、被告に前科がないことなどから執行猶予判決とした。
判決後に取材に応じた被告は、控訴の意向を示した。
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