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【衆院選】他市区町村(滞在地)での不在者投票について

更新日:2026年1月23日

長期出張や学業のため、投票日や期日前投票期間中に富岡市(選挙人名簿登録地)で投票できない人は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票期間

衆議院議員総選挙

1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで

注:発送開始日(1月28日)

最高裁判所裁判官国民審査

2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

注:発送開始日(2月1日)

投票用紙などの請求

 「不在者投票宣誓書兼投票用紙請求書」に必要事項を記入して、直接または郵送により、市選挙管理委員会宛てに請求してください。請求は、公示日前でも受けられますが、ファクスや電子メールでの請求はできませんので、ご注意ください。

注:今回の選挙では、衆議院議員総選挙と国民審査で期日前投票の開始日が異なるため、国民審査分も同時に請求される場合は、2月1日以降の発送となります。あらかじめご了承ください。

請求先

郵便番号 370-2392

住所 群馬県富岡市富岡1460番地1

宛名 富岡市選挙管理委員会事務局あて

投票用紙などの交付

申請受理後、投票用紙等一式を滞在地のご住所へ、レターパックプラスにて郵送いたします。投票用紙等一式は、開封厳禁のシールが貼られた袋に入っていますので、この袋は絶対に開封しないでください。 

投票方法

投票用紙等一式が届いたら、その一式を持って滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票してください。通常の投票方法とは異なりますので、投票場所や受付時間については、必ず滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

記入した投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から市選挙管理委員会宛てに郵送されます。選挙期日までに届かないと無効となりますので、お早めに投票してください。

このページのお問い合わせ先

富岡市選挙管理委員会
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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