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「暇な空白」と称するnoteアカウントに係る発信者情報開示の決定に関するお知らせ|堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshi
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 この法的措置において、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)につき、発信者情報が開示されましたので、お知らせいたします。...