めたまん対赤赤裏裏限定動画 山口三尊さん
https://x.com/kanebo162/status/2017206976921669749?s=20
山口三尊さんが限定動画でめたまん対赤赤裏裏ことめたんまんじゅう被害者の会を収録されたそうです。
【追記】
1月31日 めたまん対赤赤裏裏
令和7年ワ266概要、令和7年ワ274、353判決(事案の概要の一部を除く)、時系列
これかあ・・・
【追記ここまで】
【追記2】
山口三尊のnoteに我々が抱えてたある疑念が的中してる旨が書かれてて今震えてる
しれっと書かれてて二度見した
わずか600円で買えます!三尊noteはわずか600円で買えます!!!!
め 牛丼が食べれるお金を気楽にできる貴族集まって!!!!!
【追記ここまで】
【追記3】
買われています!
(追記終わり)
赤裏さんの裁判は複数あるのですが、直近の判決は2月10日を予定しております。
これかな?と言いますのも
あーこれほんとにアレが、差し押さえの愚を犯した場合、アレに訴えられることがあったら、徹底的に引き延ばした方がいいね。移送申立で最高裁まで争って、期日は可能な限り先送り。その間に、致命傷負うかもしれんし、アレがw
— めたんまんじゅう被害者の会〜刑事告訴したんでしょ?きなよ〜 (@pwkgjd) October 16, 2024
赤裏さんは期日を可能な限り先延ばしを明言されていまして、岐阜地裁に係属するめたまん原告の裁判はほとんど提訴の時と変わらない…💦ようやく裁判が始まったくらいなんですよね。提訴から1年くらい経つのに…
それで一部移送に同意して赤裏さんの住所地管轄の裁判所でやっています。遠いからあまり行きたいないのですが、電話会議になって良かった。これの中の一つが結審したんですね。
管轄というのはどこの裁判所でやるのか、というルールです。被告の住所地、義務履行地、不法行為があった地なんかに管轄があります。意外なことに、原告の住所地という管轄はないのです。私は義務履行地は岐阜という事で管轄は岐阜と言って提訴してます。
赤裏さん原告のものもあるのですが、、、赤裏さんは初め、自分の住所地の裁判所に提訴して来られたのに、なぜか途中から岐阜地裁になりました…移送なのか、岐阜地裁に提訴って事になってました。ここら辺はよくわからないです。山口三尊さんの解説に期待しましょう。
どの裁判解説いただけるんですかね?ある程度進んでいるのは赤裏さん住所地管轄の裁判か、赤裏さん原告岐阜地裁裁判くらいしかないです。そう言えば名古屋高裁に来られていましたね。
あれかな?私にはなんで控訴して来られたのか、よくわからない裁判。普通に棄却だと思っておりますがあれの解説されるのかな?あ、答弁書この間出しましたが三尊さんが名古屋高裁行かれたあとですね。だいぶ前に控訴はあったらしいのですが訴状訂正で時間がかかったみたいですね。
訴状って意外と難しくて、裁判長が訴状を見て、ダメなら補正を命じて書記官が教えてくれるってやつなんですが、別にこれくらいいいじゃんと素人が思ってしまう細かい違いも許してくれません。かなりの量補正命じられると泣きたくなります
いやおかしい。控訴審なら赤赤裏裏対めたまんになるはず。原告アンド控訴人は赤裏さんなんだから…だとしたらやはり結審したやつか!?


コメント