民訴法274条1項、裁判所法33条1項1号
今日はお休みだったので1年くらい前に気になった民訴法を調べてみた。簡易裁判所は140万円まで、地裁(裁判所法33条1項1号)はそれ以上なんだけど、謎だったのが反訴。簡裁で相手が反訴してきて、140万を超えてしまったのね。そしたら簡裁でそのままやるか、地裁でやるか私に選択権があるらしい。なんでえ?140万超えとるで?ってずっと不思議だったのね。
【裁判所法33条1項1号】
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
めたまん・100万で提訴!
被告・反訴します!!!160万支払え
めたまん・ん?140万以上になったな…
【民訴法15条】
第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
最初は、おお、これやな・・・だから途中で、変更しても管轄変わらず簡裁やったんやな。とこの時は納得したんやけど。
↓
提訴している相手に、新しく開示が通る。※またお前か・・・はよくあります。最大8個くらい開示された人がいるのかな…
めたまん・よっしゃこいつも提訴に加えるで
書記官(たぶん、ちょっと自信ない)・請求の拡張やったら地裁に移送されるで
めたまん・(矛盾してね?)
民訴法第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
あれ?簡裁でやるか地裁でやるか選択権私にないの?まあいいか・・・って流していたんですけど、ようやくわかりました。
民訴法第274条
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
「反訴」の時は140万超えても簡裁でやるのは可能だったんだよ!!!!!!
なんだってええええええええええええええええ???
ってようやく謎が解けてうれしいというお話。
※弁護士に聞いたわけではないので間違っているかもしれない。


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