【速報】堺市女子大学生刺殺事件 1審で懲役20年判決の男の控訴を棄却 大阪高裁
1審判決 検察の求刑通り懲役20年
2024年2月の判決で大阪地裁堺支部(荒木未佳裁判長)は「被告は自らに不都合な事情だけ“記憶がない”と供述しており、不自然だ。仮に現時点で記憶をなくしているとしても、当時の被告が状況などをよく認識・記憶できていたとの評価は変わらない」と指摘。 「犯行前後に奇異・不合理な言動はなく、犯行時も目的に沿った行動を取っている」などとして、当時の被告を「非定型精神病」と診断した精神鑑定の結果は採用できないと判断。 「被告には事件当時、精神障害はなく、完全責任能力があった」と断じました。 そのうえで「重傷を負った被害者を見て、悔い改めて思い直すどころか、かえって殺害を決意し、何の抵抗もできない被害者の胸部を躊躇なく突き刺した。犯行態様が極めて悪質」「最後まで必死に生きようと助けを求めながら、執拗に刺された被害者の絶望は想像を絶し、20歳の若さで理不尽に生命を奪われた被害者の無念は計り知れない」と糾弾。 検察側の求刑通り、山本被告に懲役20年を言い渡しました。
控訴審で弁護人「被告は『複雑酩酊』状態にあった」
この判決を不服として、山本被告側が控訴していました。 9月18日(木)に大阪高裁で開かれた控訴審第1回公判での弁論で、 山本被告の弁護人(1審から変更) は「1審判決の動機認定には誤りがある」と訴えました。 1審判決は山本被告の動機面について、「事件発生の4日前頃に、被害女性の浮気をきっかけとして交際を解消し、その後被告側が復縁を望んだが思い通りにならなかったことなどによって、怒りや絶望を高じさせたと合理的に推認できる」としました。 被告の弁護人は「捜査機関による証拠の切り取りが行われた」としたうえで、「被害女性と被告のメッセージのやり取りからは、むしろ女性側が復縁を望んでいた側面がうかがえ、被告に怒りや絶望があったかも不明だ」と指摘。 そのうえで、「1審では被告が多量の飲酒をしていた点が見過ごされている。 被告は『複雑酩酊』状態にあった」と主張しました。