概要
企業・団体等に雇われている労働者が、労働の報酬として雇用主から受取る金銭のこと。「給与」とも呼ばれる。
労働の対価として最も重要なものであり、多くの労働者達の生きる糧でもある。
日本では、労働基準法第24条において通貨払いの原則が定められている(賃金)ことから、必ず日本円で支給しなければならない。そのため、米ドルといった外貨やペリカのような金券、小切手で支払うのは違法である。
ただし、労使協定を結ぶことで給与の一部を現物支給で賄うことは可能(現物給与制度)で、インセンティブとして譲渡制限付自社株の提供や自社株購入権(ストックオプション)を取入れている企業もある。
給与形態に関して
正社員の求人票及び給与明細に書かれている給与に関して大まかに説明する。
企業によって異なるが、以下の3つで給与が構成されていることが一般的である。
- 基本給
- 諸手当を除いた基本となる賃金のこと。ここで定められた金額は景気や業績等に関わらず必ず支給される。所謂ベースであり、会社にとって最低限必要となる人件費。労働組合がある企業では毎年春頃に春闘と呼ばれる交渉が行われ、ベースアップ(基本給のアップ)を勝ち取ろうとしている。
- ちなみに、基本給は業績が悪化したからと言って雇用主側が勝手に下げることが出来ない。そのため、特に経営が不安定となりやすい中小企業中心に基本給を抑えようとする傾向が強く、フルタイム勤務にもかかわらず月10万円未満等、最低賃金を割込んでいることも。(諸手当込みで最低賃金を超えていれば違法ではない)。
- 諸手当
- 基本給に上乗せされて支払われる賃金のこと。役職・業績・危険作業・資格等に応じて支給される手当や、交通費や残業代がこれに相当する。なお、これら諸手当はボーナス支給基準の計算に含まれないため要注意。もちろん、残業代を支払わないのは違法である。
- 固定残業代
- 一定時間分の残業代を固定で支払う制度。みなし残業代とも呼ばれる。毎月約20時間程度残業することが分かっているため、予め20時間分の残業代を給与に加えておくといったイメージ。こちらもボーナスの支給基準の計算には入らない。実際の残業時間が規定に満たない場合も減額なしで支払われる。
- ちなみに、ベンチャー企業といった業績が安定しない企業では基本給を上げる代わりに、ある程度雇用主側の都合で金額を変えられるこちらを昇給すると言う荒技を使っていることも。
ただし、求人票に提示されている金額がそのまま貰える訳ではない。
会社から支給される給料の総額(=額面給与)から、税金・保険料・年金等が天引きされる。
そのため、実際に支給されるのはそれらが天引きされた後の金額となる。所謂手取りはこの金額のこと。
控除及び手取り額は額面給与額や会社によって異なるが、一般的な会社の月給ならば「手取り=額面給与の75 - 80%程度」と考えておけばだいたいあってる。
なお、給与明細に記載された各項目の一部が、「その他」といったようにぼかされていたり、「積立金」など身に覚えのない名目がある、不自然に控除の名目が少ない(税金や年金などにあたる項目がない)場合、あるいは給与明細書そのものを発行してくれない場合、ブラック企業である可能性があるために要注意。
これ以外でも、給料が給料日になっても支給されず、遅れて支給される場合や、懲戒処分を受けた訳でもないのに突如給料が減額されていた場合も、倒産等の良くない事態の前触れであることが多い。
任意で取得出来る給料が支払われる休日。労働者の権利であり、取得理由を雇用主に説明する必要はない。
取得させない、取得に条件を付けたり、十分な理由を提出させるのは違法。ただし、やむを得ない理由で「休むのは良いけど、ちゃんと時期をずらしてね!」というのは合法である(時季変更権。注意として、単に「繁忙期だから!」では認められない)。
なお、年に10日以上の有給取得者がいる場合は、企業側はその内5日間を労働者に対して取得させなければならない(即ち、年5日は絶対に休まないといけない)。しかし、有給の取得時効は2年とされ、以降は権利が消失する(就労規則で別に定めている場合を除く)。
ちなみに退職時に全消化しても問題ないため、退職時にまとめて取得することが多い。また、正社員の特権ではなく、パート・アルバイトでも取得対象となる。
取得条件は次の通り。
- 雇入れの日より6ヶ月間継続勤務すること。
- 全労働日の約80%以上を出勤すること。
この2つを満たせば労働日数に応じた有給が付くのである。
取得日数早見表
| 所定労働日数 / 勤続年数 | 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
|---|
| 5日 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|
| 4日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|---|
| 3日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 2日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
|---|
| 1日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
詳細はこちら。
年収の壁
この壁を超えると税金や保険に加入しなければならないというもの。一般的に手取りが減るのが嫌であったり、扶養より外れるのがマズいと言うので、この壁を越えないように働き控えをする人達がそこそこいる。
具体的には次の通り。
税金の壁。
このラインを超えると住民税支払義務が発生する。ただ、ここは住んでいる自治体によって変動し、厳密に言えば93 - 100万円の壁といえる。
税金の壁。
所得税の基礎控除48万円+給与所得控除55万円を超えるこのラインを超えると所得税支払義務が発生する。
社会保険の壁。
このラインを超えると社会保険加入義務が発生する訳であるが、実際にはこれに加えて「週の所定労働時間が20時間以上」+「勤務期間が2ヶ月超」+「従業員数51人以上」+「学生ではない」と言う条件を全て満たすと加入義務が生ずる。
ちなみに、社会保険料は労働者・雇用者側の折半なので、会社側から「このライン超えないでね!」と言われることもあるかも。
103万円の壁見直しのドサクサに紛れて「この壁をなくそう!」と言う声が厚労省から発せられたが、これは先程挙げた条件を撤廃し、週の所定労働時間だけで社会保険の加入義務が生じるというものなので、将来の保証と引換えに手取り減となる。
社会保険の壁。
ここまで稼ぐと、条件なしに問答無用で社会保険加入の上、国民健康保険や国民年金を支払わなければならない。「第2号被保険者」と呼ばれる人達はこの壁を良く意識するらしい。
税金の壁。
具体的には配偶者特別控除と呼ばれるもので、このラインを超えると徐々に控除額が減って行き、結果として夫(妻)の税金が比例して高くなる。
税金の壁。
先程の配偶者特別控除であるが、このラインを超えると控除額が0となる。結果として、夫(妻)の税金が高くなる。
これ以外にも配偶者手当に関する壁と言うのも存在する(これは企業毎に異なるために割愛)。
詳細はこちら。
換算値
バイト等は時給で示される場合も多いが、給与形態を問わずに時給・日給・月収・年収換算で計算し、複数社を比較してみるのも参考となる。以下は例(長期休暇・ボーナスを除く)。
| 時給 | 時間 | 日給 | 日数 | 月給 | 年収 | 分換算 |
|---|
| 850円 | ×3時間 | =2490円 | ×20日 | =4.98万円 | 59.7万円 | 14円/分 |
| 850円 | ×8時間 | =6800円 | ×20日 | =13.6万円 | 163万円 | 14円/分 |
| 1000円 | ×3時間 | =3000円 | ×20日 | =6.0万円 | 72万円 | 16円/分 |
| 1000円 | ×4.5時間 | =4500円 | ×20日 | =9.0万円 | 108万円 | 16円/分 |
| 1000円 | ×8時間 | =8000円 | ×20日 | =16.0万円 | 192万円 | 16円/分 |
| 1100円 | ×8時間 | =8800円 | ×20日 | =17.6万円 | 211万円 | 16円/分 |
| 1200円 | ×8時間 | =9600円 | ×20日 | =19.2万円 | 230万円 | 20円/分 |
| 1562円 | ×8時間 | =12500円 | ×20日 | =25.0万円 | 300万円 | 26円/分 |
| 2000円 | ×8時間 | =16000円 | ×20日 | =32.0万円 | 384万円 | 33円/分 |
| 2600円 | ×8時間 | =20800円 | ×20日 | =41.6万円 | 500万円 | 43円/分 |
| 5206円 | ×8時間 | =41650円 | ×20日 | =83.3万円 | 1000万円 | 86円/分 |
| 6000円 | ×8時間 | =48000円 | ×20日 | =96.0万円 | 1152万円 | 100円/分 |
税金・年金・保険料等を差し引かれた実際の手取りは、ここから0.75~0.8を掛けた場合が多い。
関連イラスト
関連項目
社会 仕事 お金 最低賃金 給料泥棒 税金泥棒 経済 おちんぎん
薄給 労働者 ボーナス 収入 高収入 報酬 代価 謝礼
税金 確定申告 労働組合
労働基準法 サービス残業 ノルマ 有給休暇 やりがい搾取 タダ働き
ブラック企業 ブラックバイト 年功序列 闇バイト
外部リンク