昨日の「スラップ訴訟」の真実性認定に続き、本日の裁判でも、福永活也弁護士がちだいさんに対して自ら起こし、棄却された訴訟において、都知事選ポスターをめぐる私・大津に対する人格攻撃への加担が認められ、「不法行為」であると判決で示されました。
「本件大津ポスターや本件QRコードが本件ポスター枠に掲示されたままの状態であることを許し、これを止めるよう求めなかったことは、立花による大津の人格的利益の侵害行為に加担したものとして、原告の不法行為であるということができる。」
汎用性の高い判決文の取得に感謝します。
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水谷伸之
@mizzgrh
【速報!ちだいさん福永活也にまた勝訴!】選挙ウオッチャーちだい 2026年2月9日 #選挙ウォッチャーちだい #n国党 youtu.be/8FTB7HZWpi4?si @YouTubeより